[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-014":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":30},"fp2-201709-014","201709","paper",14,"リスク管理","個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者（＝保険料負担者）、被保険者および年金受取人は同一人の個人であるものとする。",[12,13,14,15],"保険料払込期間が１０年以上あることなどの条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」を付加した生命保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。","個人年金保険において、毎年受け取る年金は一時所得として所得税の課税対象となる。","個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡して、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われた場合、死亡給付金は相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。","保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問14 を加工して作成","2017-04-01","【本問の論点】\n個人年金保険について、個人年金保険料控除の要件、年金受取時の所得区分、死亡給付金や年金受給権の相続税の取扱いを問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。\n【正解の根拠】\n個人年金保険で毎年受け取る年金は、所得税では雑所得として、受け取る年金額から対応する保険料を差し引いて課税される。一時所得として課税されるとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:払込期間が10年以上であるなどの要件を満たす適格特約付きの契約の保険料は個人年金保険料控除の対象となり、適切。肢2:毎年の年金は雑所得であり、一時所得とする記述は不適切。肢3:相続税法第3条第1項第1号は、被相続人の死亡により取得した生命保険金を相続により取得したものとみなすと定めており、適切。肢4:相続税法第3条第1項第5号は、受取人の死亡後に遺族が定期金等を受け取る権利を相続により取得したものとみなすと定めており、適切。\n【一言まとめ】\n年金で受け取れば雑所得、一時金で受け取れば一時所得と整理する。","個人年金保険について、個人年金保険料控除の要件、年金受取時の所得区分、死亡給付金や年金受給権の相続税の取扱いを問う問題である。","年金で受け取れば雑所得、一時金で受け取れば一時所得と整理する。",[26,27],"相続税法第3条第1項第1号","相続税法第3条第1項第5号",[29,32,36,39],{"option":16,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},true,"個人年金保険料税制適格特約を付加し、保険料の払込期間が10年以上であるなどの要件を満たす契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,false,"個人年金保険で毎年受け取る年金は雑所得として課税されるのであり、一時所得として課税されるとする記述は誤りである。",{"option":37,"truth":30,"statement":14,"explanation":38},3,"年金開始前に被保険者が死亡して遺族が受け取る死亡給付金は、生命保険契約の保険金として相続により取得したものとみなされ、死亡保険金の非課税の規定も適用される。",{"option":40,"truth":30,"statement":15,"explanation":41},4,"保証期間付終身年金の保証期間中に被保険者が死亡し、遺族が残りの保証期間の年金を受け取る場合、その年金の受給権は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201709-013",13,"生命保険料控除の上限額と、介護医療保険料控除の対象範囲を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-201709-015",15,"契約者と保険金受取人が法人、被保険者が役員である生命保険契約について、保険料の経理処理と、受け取った給付金や解約返戻金の経理処理を問う問題である。","2017年9月",1791108161515]