[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-029":3},{"q":4,"prev":34,"next":38,"label":42},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":32,"indexable":33},"fp2-201709-029","201709","paper",29,"金融資産運用","わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。","国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。","確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。","国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問29 を加工して作成","2017-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"確定拠出年金の資産を預金で運用する場合の預金保険による保護について、現行の規定では加入者等の個人別管理資産に係る預金債権の扱いや保険金の積立ての規定が整備されています。肢3の判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n預金保険制度と投資者保護基金という、金融商品取引に関するセーフティネットの保護対象を問う問題である。預金と証券では保護の仕組みが異なり、外貨預金や確定拠出年金の預金の扱い、証券会社が保護預かりする外国株式の扱いが論点となる。\n【正解の根拠】\n投資者保護基金は、証券会社が破綻して一般顧客の資産を返還できなくなった場合に、預けていた有価証券などの返還を補償する仕組みである。国内証券会社が保護預かりしている有価証券であれば、国内株式か外国株式かを問わず補償の対象となる。したがって、外国株式を対象外とする肢4は誤りで、最も不適切な記述である。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:財形貯蓄制度で銀行に預けられた預金は、通常の預金と同様に預金保険制度の保護対象であり、適切。\n肢2:外貨預金は預金保険制度の対象外であり、適切。\n肢3:確定拠出年金で運用されている預金は、加入者等ごとに預金等として保護される特例の対象であり、適切である（預金保険法第54条の3第1項）。\n肢4:保護預かりの外国株式も投資者保護基金の補償対象であり、対象外とする記述は不適切。\n【一言まとめ】\n預金は預金保険制度、証券は投資者保護基金と分けて考える。外貨預金は対象外、保護預かりの外国株式は対象内と覚えておくとよい。","預金保険制度と投資者保護基金という、金融商品取引に関するセーフティネットの保護対象を問う問題である。","預金は預金保険制度、証券は投資者保護基金と分けて考える。外貨預金は対象外、保護預かりの外国株式は対象内と覚えておくとよい。",[31],"預金保険法第54条の3第1項",[],true,{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-201709-028",28,"平成２９年のＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）について、口座で保有できる商品の範囲、損失の取扱い、他の口座からの移管の可否、配当金を非課税とするための受取方法という４つの論点を比べ、最も適切な記述を選ぶ問題である。",{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-201709-030",30,"平成２８年９月に日本銀行が決定した「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の内容を問う問題である。","2017年9月",1791108161239]