[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-037":3},{"q":4,"prev":38,"next":42,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":36,"indexable":37},"fp2-201709-037","201709","paper",37,"タックスプランニング","法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"使用人兼務役員に対して支給される給与のうち、使用人部分の給与については、原則として役員の報酬とは切り離して損金の額に算入することが認められている。","期末資本金の額等が１億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年８００万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。","１人当たり１万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。","損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問37 を加工して作成","2017-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"交際費等の損金算入について、資本金の額が一億円以下の法人は八百万円を基礎とする定額控除限度額まで認められる点は存続しています。ただし、適用除外とする法人の範囲や通算法人の取扱いなどの規定が加わっており、各肢の判断は変わりません。","2026-09-28",3,"【本問の論点】\n法人税の損金算入に関する記述から、最も不適切なものを選ぶ問題である。役員給与、交際費等、租税公課の取扱いが問われている。\n【正解の根拠】\n交際費等から除かれる飲食費は、一人当たりの金額が政令で定める金額以下で、書類を保存しているものに限られる（措置法第61条の4第4項第2号）（措置法第61条の4第6項）。肢3は一万円以下とするが、この金額が誤りで不適切である。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。使用人としての職務を有する役員に支給する、その職務に対する給与は、役員給与の損金不算入の対象から除かれる（法人税法第34条第1項）。\n肢2:適切。資本金の額等が一億円以下の一定の法人は、交際費等の額が八百万円に月数を乗じて十二で除した額以下であれば損金不算入額は零となる（措置法第61条の4第2項第1号）。\n肢3:不適切。一万円以下という金額が誤りである。\n肢4:適切。事業税は、納税申告書を提出した事業年度に損金算入するのが原則である。\n【一言まとめ】\n飲食費の除外は、政令の金額基準と書類保存の両方が要件である。金額は問題文の数字を鵜呑みにせず確認する。","法人税の損金算入に関する記述から、最も不適切なものを選ぶ問題である。","飲食費の除外は、政令の金額基準と書類保存の両方が要件である。金額は問題文の数字を鵜呑みにせず確認する。",[31,32,33,34,35],"法人税法第34条第1項","措置法第61条の4第2項","措置法第61条の4第2項第1号","措置法第61条の4第4項第2号","措置法第61条の4第6項",[],true,{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-201709-036",36,"平成２９年分の所得税における住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用要件を問う問題です。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201709-038",38,"消費税の課税対象となる取引の要件を問う問題です。","2017年9月",1791108161407]