[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-046":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-201709-046","201709","paper",46,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。","区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。","区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。","区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各４分の３以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問46 を加工して作成","2017-04-01","【本問の論点】\n区分所有法について、共用部分の持分割合、敷地利用権の分離処分の禁止、占有者の義務、建替え決議の多数決要件を正しく区別できるかを問う問題である。\n【正解の根拠】\n建物の一部が滅失した場合の復旧決議のうち、小規模な滅失を除くものは、区分所有法第61条第5項により、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でできる。これに対し、建替え決議にはそれより高い多数が必要であり、４分の３以上とする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:区分所有法第14条第1項は持分を専有部分の床面積の割合によるとし、区分所有法第14条第4項は規約で別段の定めをすることを妨げないので適切。肢2:区分所有法第22条第1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に専有部分との分離処分を禁じ、規約に別段の定めがあればこの限りでないとするので適切。肢3:区分所有法第46条第2項は、占有者が使用方法につき区分所有者と同一の義務を負うとしており適切。肢4:建替え決議の多数は４分の３以上では足りず、不適切。\n【一言まとめ】\n復旧決議の「各四分の三以上」と建替え決議の要件を混同しない。占有者も使用方法については区分所有者と同一の義務を負う。","区分所有法について、共用部分の持分割合、敷地利用権の分離処分の禁止、占有者の義務、建替え決議の多数決要件を正しく区別できるかを問う問題である。","復旧決議の「各四分の三以上」と建替え決議の要件を混同しない。占有者も使用方法については区分所有者と同一の義務を負う。",[26,27,28,29],"区分所有法第14条第1項","区分所有法第14条第4項","区分所有法第22条第1項","区分所有法第46条第2項",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることもできるので、この記述は正しい。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"敷地利用権が数人で有する権利の場合、専有部分との分離処分はできないが、規約に別段の定めがあればこの限りでないので正しい。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者と同一の義務を負うので、この記述は正しい。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,false,"建替え決議には、各４分の３以上の多数より高い多数が必要であり、４分の３以上で足りるとする記述は誤り。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201709-045",45,"建築基準法の規制について、接道義務、前面道路の幅員による容積率の制限、日影規制の対象区域、低層住居専用地域の高さの限度を正しく区別できるかを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201709-047",47,"不動産の取得に係る税金として、不動産取得税と登録免許税が、相続や贈与という無償の取得の場面でそれぞれ課されるかどうかを問う問題である。","2017年9月",1791108161676]