[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-055":3},{"q":4,"prev":39,"next":43,"label":47},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":37,"indexable":38},"fp2-201709-055","201709","paper",55,"相続・事業承継","次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。",[12,13,14,15],"相続の放棄をした者が、契約者（＝保険料負担者）および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金","相続または遺贈により財産（みなし相続財産を含む）を取得しなかった者が、その相続開始前３年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産","被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後３年以内に支給が確定したもの","被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているもの",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問55 を加工して作成","2017-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"相続時精算課税の適用を受けた財産について、現行の規定では贈与の時の価額から所定の控除をした残額が相続税の課税価格に算入されます。相続税の課税対象となる点は変わらないため、肢4の判断は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n相続税の課税対象となる財産について、みなし相続財産、生前贈与、相続時精算課税の取扱いを問う問題である。条件は「課税対象とならないもの」という否定形なので、課税対象とならない肢が「該当」となる。\n【正解の根拠】\n相続開始前３年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されるのは、相続・遺贈で財産を取得した者の場合である。肢2の者は相続・遺贈で財産を取得していないので、暦年課税による贈与財産は相続税の課税対象とならない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:相続税法第3条第1項第1号により死亡保険金はみなし相続財産となり、放棄者は相続人に含まれないため遺贈で取得したものとみなされ（相続税法第3条第1項）、課税対象である。\n肢2:相続・遺贈で財産を取得していないので、贈与財産は加算されず課税対象とならない。\n肢3:相続税法第3条第1項第2号は、死亡後３年以内に支給が確定した給与をみなし相続財産とするので、課税対象である。\n肢4:相続税法第21条の16第1項により、相続時精算課税の贈与財産は相続で取得したものとみなされ、課税対象である。\n【一言まとめ】\n生前贈与加算は「財産を取得した者」だけが対象。精算課税は取得の有無を問わず加算と覚える。","相続税の課税対象となる財産について、みなし相続財産、生前贈与、相続時精算課税の取扱いを問う問題である。","生前贈与加算は「財産を取得した者」だけが対象。精算課税は取得の有無を問わず加算と覚える。",[31,32,33,34,35,36],"民法第939条第1項","相続税法第3条第1項","相続税法第3条第1項第1号","相続税法第3条第1項第2号","相続税法第21条の16第1項","相続税法第21条の16第3項",[],true,{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201709-054",54,"遺産分割の協議・審判・基準と、被相続人が遺言で分割を禁止できる期間を問う問題である。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201709-056",56,"相続税における取引相場のない株式の評価方式（類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式・配当還元方式）について、それぞれの仕組みと数値を正確に理解しているかを問う問題である。","2017年9月",1791108161791]