[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-059":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-201709-059","201709","paper",59,"相続・事業承継","遺産分割対策に関する次の一般的な記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。","財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことは、遺産分割対策として有効な方法の一つである。","代償分割を予定している場合、特定の財産（遺産）を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源（現金その他の財産）を確保しておくことが望ましい。","代償分割により特定の財産（遺産）を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課せられることはない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問59 を加工して作成","2017-04-01","【本問の論点】\n遺産分割対策について、遺言による分割方法の指定、不動産の換価、代償分割の準備、代償財産を交付した場合の課税関係を問う問題です。最も不適切なものを選びます。\n【正解の根拠】\n代償分割で、取得した相続人が代償財産として不動産や株式を他の相続人に交付した場合、その資産を時価で譲渡したものとして扱われ、交付した相続人に譲渡所得として所得税が課されることがあります。したがって、課されることはないとする肢4は誤りです。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。遺言で分割方法を指定しておけば、共同相続人間の争いを防ぐのに効果的です。\n肢2:適切。不動産の一部を売却して現金化しておけば、分割や納税資金の準備がしやすくなります。\n肢3:適切。代償債務の履行財源を、相続開始前から確保しておくことが望ましいです。\n肢4:不適切。不動産や株式を代償財産として交付すると、交付した相続人に譲渡所得課税が生じ得ます。\n【一言まとめ】\n代償財産が現金なら課税はなく、不動産や株式なら交付者に譲渡所得課税、と区別して覚えましょう。","遺産分割対策について、遺言による分割方法の指定、不動産の換価、代償分割の準備、代償財産を交付した場合の課税関係を問う問題です。","代償財産が現金なら課税はなく、不動産や株式なら交付者に譲渡所得課税、と区別して覚えましょう。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"遺言で遺産分割方法を指定しておけば、共同相続人間の分割をめぐるトラブルの防止に効果的である。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"財産の大半が不動産の場合、一部を売却して現金化しておくことは、分けやすくなるため遺産分割対策として有効である。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"代償分割では取得者が他の相続人に代償債務を負うため、事前に履行財源となる現金等を確保しておくことが望ましい。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,false,"代償財産として不動産や株式を交付した場合、交付した相続人には譲渡所得として所得税が課される場合があり、課されないとする点が誤り。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201709-058",58,"相続税における家屋等の評価について、自用家屋、貸家、借家権、家屋と一体となった設備の評価方法を問う問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201709-060",60,"相続税の納税資金対策について、役員退職金、生命保険、自社株式の移転、物納という四つの手段の考え方を問う問題です。","2017年9月",1791108161804]