[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-001":3},{"q":4,"prev":18,"next":40,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":35},"fp2-201801-001","201801","paper",1,"ライフプランニングと資金計画","ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"住宅ローンの借換えについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーのＡさんは、顧客に対し、借換えに伴う金利低下のメリットは強調したものの、登記費用など借換えに係る諸費用等デメリットについては説明しなかった。","相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのＢさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Ｂさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡した。","高齢の顧客から遺言について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのＣさんは、顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するにあたり、顧客からの求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認し、証人になった。","株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのＤさんは、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結した。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問1 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\nファイナンシャル・プランナー（FP）が顧客に対して行う行為が、職業倫理や関連法規に照らして許されるかを問う問題である。説明義務、守秘義務、遺言の証人の資格、金融商品取引業の登録が、それぞれ各肢の論点になっている。\n\n【正解の根拠】\n公正証書遺言の作成に立ち会う証人には、欠格事由に該当する者はなれないとされている。顧客の求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで証人になる行為は、職業倫理にも関連法規にも反しない。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。借換えのメリットだけを強調し、登記費用などの諸費用を説明しないのは、顧客に正確な情報を提供する姿勢に反する。\n肢2:不適切。預かった確定申告書の控えは顧客の秘密であり、同意なく第三者に渡せば守秘義務に反する。相手が弁護士でも同じである。\n肢3:適切。欠格事由に該当しないことを確認して証人になるのであれば、問題はない。\n肢4:不適切。個別銘柄の売買に関する助言は投資助言・代理業にあたり、登録を受けた者でなければ行えない（金商法第28条第3項）。\n\n【一言まとめ】\nFPは、不利な事実も隠さず説明し、顧客の情報を同意なく漏らさず、登録が必要な助言業務を無登録で行わない。これが倫理と法規の基本線である。","ファイナンシャル・プランナー（FP）が顧客に対して行う行為が、職業倫理や関連法規に照らして許されるかを問う問題である。","FPは、不利な事実も隠さず説明し、顧客の情報を同意なく漏らさず、登録が必要な助言業務を無登録で行わない。これが倫理と法規の基本線である。",[26],"金商法第28条第3項",[28,31,33,37],{"option":8,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},false,"借換えのメリットだけを強調し、登記費用などの諸費用というデメリットを説明しないのは、顧客に正確な情報を提供する姿勢に反する。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"顧客から預かった確定申告書の控えは顧客の秘密にあたり、同意なく弁護士である知人に渡せば守秘義務に反する。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,true,"公正証書遺言の証人は欠格事由に該当する者がなれないので、該当しないことを確認したうえで証人になる行為は倫理にも法規にも反しない。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"個別銘柄の売買に関する助言は金融商品取引業の一つである投資助言・代理業にあたり、登録を受けないまま投資顧問契約を結ぶことは認められない。",{"id":41,"number":16,"ronten":42},"fp2-201801-002","年代ごとの一般的なライフステージに応じて、資金運用で何を重視すべきかを問う問題である。","2018年1月",1791108161893]