[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-006":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":30},"fp2-201801-006","201801","paper",6,"ライフプランニングと資金計画","公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"老齢基礎年金の受給資格期間は、平成２９年８月１日に、原則２５年から１０年に改正された。","６５歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を１年以上有することが必要である。","厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が２８万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。","特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）の支給開始年齢が６３歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている６０歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問6 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n老齢給付について、受給資格期間の短縮、６５歳以降の老齢厚生年金の支給要件、特別支給の老齢厚生年金の支給停止、繰上げ支給を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ点に注意する。\n\n【正解の根拠】\n老齢厚生年金は、厚生年金保険法第42条第1項は、被保険者期間を有する者が所定の要件のすべてに該当したときに支給すると定めている。要件は、六十五歳以上であること（厚生年金保険法第42条第1項第1号）、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が十年以上であること（厚生年金保険法第42条第1項第2号）である。被保険者期間を１年以上とする要件は無く、肢2が誤りである。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:受給資格期間は平成２９年８月１日に２５年から１０年へ短縮され、適切。\n肢2:被保険者期間を有していればよく、１年以上は誤り。\n肢3:合計額が２８万円を超えると全部または一部が支給停止となり、適切。\n肢4:支給開始年齢が６３歳の者で要件を満たす６０歳以上の者は、繰上げ請求ができ、適切。\n\n【一言まとめ】\n６５歳以降の老齢厚生年金は、受給資格期間を満たし、被保険者期間を有していれば受給できる。１年以上という要件は無いと覚える。","老齢給付について、受給資格期間の短縮、６５歳以降の老齢厚生年金の支給要件、特別支給の老齢厚生年金の支給停止、繰上げ支給を問う問題である。","６５歳以降の老齢厚生年金は、受給資格期間を満たし、被保険者期間を有していれば受給できる。１年以上という要件は無いと覚える。",[26,27],"厚生年金保険法第42条第1項","厚生年金保険法第42条第1項第2号",[29,32,36,39],{"option":16,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},true,"老齢基礎年金の受給資格期間は、平成２９年８月１日に原則２５年から１０年へ短縮されており、記述のとおりである。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,false,"６５歳以降の老齢厚生年金は被保険者期間を有する者に支給され、被保険者期間を１年以上とする要件は定められていないため、記述は誤りである。",{"option":37,"truth":30,"statement":14,"explanation":38},3,"特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が２８万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。",{"option":40,"truth":30,"statement":15,"explanation":41},4,"報酬比例部分の支給開始年齢が６３歳の者で要件を満たす６０歳以上の者は、支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求できる。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201801-005",5,"基本手当について、受給資格となる被保険者期間、受給期間、所定給付日数、待期の各論点を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-201801-007",7,"遺族基礎年金の遺族の範囲、寡婦年金の要件、子のない若い妻の遺族厚生年金の支給期間、遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整を問う問題である。","2018年1月",1791108161904]