[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-012":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-201801-012","201801","paper",12,"リスク管理","生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としないが、保険料については、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険と比べて割高となる。","低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間満了後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度である。","定期保険特約付終身保険（更新型）は、定期保険特約部分の更新の際には健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、健康状態によっては更新できない。","収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問12 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n無選択型終身保険、低解約返戻金型終身保険、更新型の定期保険特約付終身保険、収入保障保険という四つの商品の特徴を問う問題です。特に、更新型特約の更新時に健康状態の告知や診査が必要かどうかが分かれ目です。\n\n【正解の根拠】\n更新型の定期保険特約付終身保険では、定期保険特約部分の更新の際に、健康状態についての告知や医師の診査は不要で、健康状態にかかわらず更新できます。そのため、更新時に告知や診査が必要で、健康状態によっては更新できないとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:無選択型は告知や診査が不要な代わりに保険料が割高で、適切です。\n肢2:払込期間満了後の解約返戻金は通常の終身保険と同程度になり、適切です。\n肢3:更新時に告知や診査は不要なので、不適切です。\n肢4:年金形式の死亡保険金を、年金現価の一時金で受け取ることもでき、適切です。\n\n【一言まとめ】\n更新型は更新時の告知や診査が不要という点を押さえ、その代わり更新後の保険料が上がることまでセットで覚えましょう。","無選択型終身保険、低解約返戻金型終身保険、更新型の定期保険特約付終身保険、収入保障保険という四つの商品の特徴を問う問題です。","更新型は更新時の告知や診査が不要という点を押さえ、その代わり更新後の保険料が上がることまでセットで覚えましょう。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"無選択型終身保険は告知や診査が不要な分、他の契約条件が同じ通常の終身保険より保険料が割高になる。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"低解約返戻金型終身保険は、払込期間満了後の解約返戻金が低解約返戻金型でない終身保険と同程度になる。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,false,"更新型の定期保険特約は、更新時に健康状態の告知や診査を必要とせず、健康状態にかかわらず更新できる。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"収入保障保険は死亡保険金が年金形式で支払われるが、請求により年金現価を一時金で受け取ることもできる。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201801-011",11,"保険法の適用範囲、告知義務、告知義務違反による解除、超過保険の取消しを問う問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201801-013",13,"個人年金保険の商品性として、保証期間付終身年金と確定年金について、年金の受取り方や死亡時の取扱いを問う問題である。","2018年1月",1791108161492]