[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-031":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"label":38},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"fp2-201801-031","201801","paper",31,"タックスプランニング","次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。",[12,13,14,15],"勤務していた会社を自己都合により退職したことで受け取った雇用保険の基本手当","法人からの贈与により個人が受け取った金品","年金受給者が受け取った老齢基礎年金","賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問31 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n所得税における非課税所得に該当するものを選ぶ問題です。所得税では原則として所得は課税の対象になりますが、社会政策上の配慮などから、例外的に課税されない所得が定められています。各肢の収入が課税される所得の区分に入るのか、それとも非課税とされているのかを見分けることが問われています。\n\n【正解の根拠】\n雇用保険の基本手当は、失業した人の生活の安定を図るための給付であり、所得税では非課税所得とされています。自己都合で退職した場合に受け取る基本手当でも、この扱いは変わりません。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:該当。雇用保険の基本手当は、所得税の非課税所得です。\n肢2:非該当。法人からの贈与で受け取った金品は、贈与税の課税価格に算入されない財産に当たります（相続税法第21条の3第1項第1号）。ただしこれは贈与税の扱いであり、個人が受け取った場合の所得税では、一時所得として課税の対象になります。\n肢3:非該当。老齢基礎年金は公的年金等として雑所得に区分され、課税の対象になります。\n肢4:非該当。賃貸不動産の家賃収入は不動産所得に区分され、課税の対象になります。\n\n【一言まとめ】\n雇用保険の給付や障害年金・遺族年金のように生活保障の色が強い給付は非課税、老齢年金や家賃、法人からの贈与の金品は所得税で課税、と整理しておきましょう。","所得税における非課税所得に該当するものを選ぶ問題です。","雇用保険の給付や障害年金・遺族年金のように生活保障の色が強い給付は非課税、老齢年金や家賃、法人からの贈与の金品は所得税で課税、と整理しておきましょう。",[26,27],"相続税法第21条の3第1項第1号","所得税法施行令第225条の14第1項第2号",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"fp2-201801-030",30,"金融商品の取引に関する各種法令（金融商品取引法・犯罪収益移転防止法・消費者契約法・金融商品販売法）の内容のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-201801-032",32,"青色申告者の事業所得の金額の計算について、総収入金額・必要経費・青色申告特別控除の扱いを問う問題である。","2018年1月",1791108161355]