[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-037":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"label":37},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"fp2-201801-037","201801","paper",37,"タックスプランニング","次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。",[12,13,14,15],"固定資産税および都市計画税","地方公共団体への寄附金（確定申告書に明細を記載した書類の添付あり）","法人住民税の本税","法人事業税の本税",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問37 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n法人税における各事業年度の所得の金額の計算で、損金の額に算入されない費用等を選ぶ問題である。租税公課のうち損金にならないものと、損金になるものとの区別、および寄附金の取扱いが問われている。\n\n【正解の根拠】\n法人が納付する道府県民税および市町村民税の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないとされている（法人税法第38条第2項第2号）。法人住民税の本税はこれに当たる。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:固定資産税および都市計画税は、事業に係る租税公課として費用処理され、損金の額に算入されるため、非該当。\n肢2:地方公共団体への寄附金は、全額が損金の額に算入される。確定申告書への明細書の添付は手続上の要件であり、添付があるので損金算入となるため、非該当。\n肢3:法人住民税の本税は損金の額に算入されないため、該当。\n肢4:法人事業税の本税は、申告をした事業年度の損金の額に算入されるため、非該当。\n\n【一言まとめ】\n法人税と法人住民税は損金不算入、事業税と固定資産税は損金算入と対比して覚える。","法人税における各事業年度の所得の金額の計算で、損金の額に算入されない費用等を選ぶ問題である。","法人税と法人住民税は損金不算入、事業税と固定資産税は損金算入と対比して覚える。",[26],"法人税法第38条第2項第2号",[],false,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"fp2-201801-036",36,"法人税の基本事項について、法人の種類、事業年度、確定申告書の提出期限、青色申告の承認申請の期限を問う問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-201801-038",38,"消費税の納税義務の判定、簡易課税制度、仕入税額控除、確定申告期限に関する基本事項を問う問題である。","2018年1月",1791108161367]