[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-043":3},{"q":4,"prev":39,"next":43,"label":47},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":30,"ronten":31,"matome":32,"refs":33,"ichimon":37,"indexable":38},"fp2-201801-043","201801","paper",43,"不動産","不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"土地の売買に当たって、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結し、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い、実測面積と登記記録の面積が相違した場合は、あらかじめ売主・買主間で定めた単価で売買代金を増減する方法がある。","民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後でも、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる。","民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から１年以内にしなければならない。","民法では、建物の売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰すことのできない事由により、その建物が滅失した場合には、売主はその建物の売買代金を買主に請求できる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問43 を加工して作成","2017-10-01","no-unique-answer",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":18,"currentAnswers":26},"手付解除の制限は相手方が履行に着手した後に改められ、瑕疵担保責任の権利行使期間の規定と、引渡し前の滅失を買主の負担とする規定は削られました。現行の規定では、損害賠償請求の期間の記述と滅失した建物の代金請求の記述も不適切となり、不適切な選択肢が三つになります。","2026-09-28",[27,28,29],2,3,4,"【本問の論点】\n不動産の売買契約における実務上の留意点と、民法の手付・担保責任・危険負担の規定を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。\n\n【正解の根拠】\n民法第557条第1項は、買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまで、買主は手付を放棄し、売主は倍額を償還して契約を解除できると定めている。判例上、買主が代金の一部を支払うと買主は履行に着手したことになるため、売主は倍額を償還しても解除できない。肢2はこの点を誤っている。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。実測面積との差を、あらかじめ定めた単価で精算する方法は、売買実務で用いられる。\n肢2:不適切。代金の一部を支払った後は、売主は手付の倍額を償還しても解除できない。\n肢3:適切。隠れた瑕疵があるときの損害賠償請求は、瑕疵を知った時から１年以内にしなければならない（民法第566条第3項）。\n肢4:適切。特定物の売買で売主の責めに帰すことができない事由により建物が滅失したときは、民法第534条第1項により、その滅失は買主の負担となり、売主は代金を請求できる。\n\n【一言まとめ】\n解約手付による解除は、相手方が履行に着手するまで。代金の一部を支払った買主は履行に着手しているので、売主からは解除できないと覚える。","不動産の売買契約における実務上の留意点と、民法の手付・担保責任・危険負担の規定を問う問題である。","解約手付による解除は、相手方が履行に着手するまで。代金の一部を支払った買主は履行に着手しているので、売主からは解除できないと覚える。",[34,35,36],"民法第557条第1項","民法第566条第3項","民法第534条第1項",[],true,{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201801-042",42,"宅地建物取引業法のうち、手付の額の制限、媒介契約、重要事項の説明、報酬の上限に関する基本知識を問う問題である。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201801-044",44,"借地借家法の借地権について、普通借地権の存続期間、建物買取請求権、一般定期借地権の存続期間と特約の方式を問う問題である。","2018年1月",1791108161622]