[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-047":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-201801-047","201801","paper",47,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。","建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者には適用されない。","区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。","集会においては、区分所有者および議決権の各５分の４以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問47 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"建替え決議の区分所有者の数え方について、議決権を有しない者を除く旨が明記された。区分所有者および議決権の各5分の4以上という要件は変わらず、肢4は適切のままである。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n区分所有法について、管理を行う団体への加入、共同の利益に反する行為の禁止、共用部分の持分、建替え決議の決議要件を問う問題である。数字と対象者を正確に押さえることがポイントになる。\n\n【正解の根拠】\n区分所有法第62条第1項は、集会において、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ新たに建物を建築する旨の決議（建替え決議）をすることができると定めている。肢4はこの内容と一致する。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。区分所有者は区分所有法第3条第1項のとおり全員で団体を構成するもので、希望しても脱退できない。\n肢2:不適切。区分所有法第6条第3項は、共同の利益に反する行為の禁止を専有部分の占有者に準用している。\n肢3:不適切。共用部分の持分は、規約に別段の定めがなければ、専有部分の床面積の割合による。等分ではない。\n肢4:適切。建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による。\n\n【一言まとめ】\n建替え決議は区分所有者と議決権の各5分の4以上。管理を行う団体からは脱退できず、占有者にも共同の利益に反する行為の禁止が及ぶと覚える。","区分所有法について、管理を行う団体への加入、共同の利益に反する行為の禁止、共用部分の持分、建替え決議の決議要件を問う問題である。","建替え決議は区分所有者と議決権の各5分の4以上。管理を行う団体からは脱退できず、占有者にも共同の利益に反する行為の禁止が及ぶと覚える。",[31,32,33],"区分所有法第3条第1項","区分所有法第6条第3項","区分所有法第62条第1項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201801-046",46,"建築基準法の道路、日影規制、容積率の前面道路による制限、防火地域内の耐火建築物に対する緩和を問う問題である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201801-048",48,"不動産の取得に係る税金について、不動産取得税と登録免許税の基本的な取扱いを問う問題である。","2018年1月",1791108161639]