[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-052":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-201801-052","201801","paper",52,"相続・事業承継","贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律２０％である。","暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。","贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高２,０００万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。","相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、累計２,５００万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問52 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"相続時精算課税の贈与税額は、現行の規定では基礎控除後の課税価格から特別控除額を差し引いて計算する仕組みに改められました。このため基礎控除額に加えて特別控除額を控除するという記述は現行では適切となり、不適切な選択肢がなくなります。基準日の法令で解答してください。","2026-09-28",4,"【本問の論点】贈与税の計算について、暦年課税、相続時精算課税、贈与税の配偶者控除の各場面で、税率と控除の仕組みがどう異なるかを問う問題です。記述のうち、最も不適切なものを選びます。\n【正解の根拠】相続時精算課税では、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、特別控除額として累計２,５００万円を限度に控除し、その残額に一律２０％の税率を乗じます。相続税法第21条の12第1項は、特定贈与者ごとの課税価格から特別控除額を控除すると定めており、相続税法第21条の13第1項は、控除後の金額に百分の二十の税率を乗じると定めています。暦年課税の基礎控除額は、この計算では控除しません。したがって、基礎控除額に加えて特別控除額を控除するとした肢4が不適切です。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:精算課税の贈与税率は一律２０％であり、適切です。肢2:暦年課税の税率は課税価格に応じた超過累進税率であり、適切です。肢3:配偶者控除は基礎控除に加えて最高２,０００万円を控除する仕組みであり、適切です。肢4:精算課税には基礎控除がなく、特別控除のみを控除するため、不適切です。\n【一言まとめ】精算課税は「特別控除２,５００万円を引いて一律２０％」で、基礎控除は使いません。","贈与税の計算について、暦年課税、相続時精算課税、贈与税の配偶者控除の各場面で、税率と控除の仕組みがどう異なるかを問う問題です。","精算課税は「特別控除２,５００万円を引いて一律２０％」で、基礎控除は使いません。",[31,32,33],"相続税法第21条の13第1項","相続税法第21条の12第1項","相続税法第21条の12第1項第1号",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201801-051",51,"親族、婚姻、離婚、相続に関する民法の基本的なルールの正誤を判断する問題である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201801-053",53,"贈与税の申告と納付の基本的な取扱いを問う問題である。","2018年1月",1791108161757]