[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-054":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-201801-054","201801","paper",54,"相続・事業承継","法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の２分の１である。","被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。","被相続人の弟Ａさんが被相続人の推定相続人であった場合、Ａさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Ａさんの子Ｂさんが代襲して相続人となる。","被相続人の子Ｃさんが相続の放棄をした場合、Ｃさんの子Ｄさんが代襲して相続人となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問54 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n法定相続人と法定相続分のうち、代襲相続が生じる原因と、兄弟姉妹や嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。誤りを含む肢を1つ選ぶ。\n\n【正解の根拠】\n代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、欠格、廃除であり、放棄は含まれない（民法第887条第2項）。相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる（民法第939条第1項）。したがって、子Ｃさんが放棄しても、その子Ｄさんが代襲して相続人になることはない。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の２分の１である（民法第900条第1項第4号）。\n肢2:適切。嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。\n肢3:適切。弟Ａさんが相続開始以前に死亡していれば、その子Ｂさんが代襲して相続人となる（民法第889条第2項）。\n肢4:不適切。放棄は代襲の原因に当たらず、Ｄさんは相続人とならない。\n\n【一言まとめ】\n代襲の原因は死亡・欠格・廃除であり、放棄は含まれない。放棄した人の子には相続権が移らないと覚えておく。","法定相続人と法定相続分のうち、代襲相続が生じる原因と、兄弟姉妹や嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。","代襲の原因は死亡・欠格・廃除であり、放棄は含まれない。放棄した人の子には相続権が移らないと覚えておく。",[26,27,28,29],"民法第900条第1項第4号","民法第889条第2項","民法第887条第2項","民法第939条第1項",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の２分の１と定められており、記述は正しい。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同じであり、両者に相続分の差は設けられていないため、記述は正しい。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲の規定が準用されるため、弟Ａさんが相続開始以前に死亡していれば、その子Ｂさんが代襲して相続人となる。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,false,"相続の放棄は代襲相続の原因ではなく、放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、Ｃさんの子Ｄさんは代襲相続人にならない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201801-053",53,"贈与税の申告と納付の基本的な取扱いを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201801-055",55,"民法上の遺言について、自筆証書遺言・公正証書遺言・成年被後見人の遺言の要件と、認知の方法を問う問題である。","2018年1月",1791108161760]