[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-060":3},{"q":4,"prev":41,"next":18,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-201801-060","201801","paper",60,"相続・事業承継","最新の相続・事業承継の動向に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"平成２９年１月１日から、取引相場のない株式等を評価する際の判定基準における会社規模の区分が改正された。","国税庁が発表した相続税の申告状況によると、日本全体で平成２７年中に相続税の課税対象となった被相続人数は、平成２６年より増加した。","日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によれば、１年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、平成１９年から平成２８年までの１０年間にわたり、減少が続いていた。","平成２９年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用できることとなった。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問60 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n相続・事業承継に関する最近の動向について、統計の傾向や税制改正の内容が正しいかを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意が必要である。\n\n【正解の根拠】\n肢3は、遺言公正証書の作成件数が平成19年から平成28年までの10年間にわたり減少が続いていたとする。しかし、実際には作成件数は増加傾向にあり、減少が続いたという記述は事実と合わない。他の肢は、改正の内容や統計の傾向を正しく述べている。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:平成29年1月1日から、取引相場のない株式等を評価する際の判定基準における会社規模の区分が改正されており、適切である。\n肢2:相続税の課税対象となった被相続人数は、平成27年中に平成26年より増加しており、適切である。\n肢3:遺言公正証書の作成件数は減少が続いたとはいえず、記述は誤りであるため不適切である。\n肢4:平成29年度税制改正により、非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例を受ける場合の贈与税額の計算に相続時精算課税を適用できることとなった（措置法第70条の7第2項第5号）。適切である。\n\n【一言まとめ】\n統計問題は「増えたか減ったか」の方向性を押さえる。遺言公正証書の作成件数は長期的に増加傾向と覚えておく。","相続・事業承継に関する最近の動向について、統計の傾向や税制改正の内容が正しいかを問う問題である。","統計問題は「増えたか減ったか」の方向性を押さえる。遺言公正証書の作成件数は長期的に増加傾向と覚えておく。",[26],"措置法第70条の7第2項第5号",[28,32,34,38],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"平成29年1月1日から、取引相場のない株式等の評価における会社規模の区分の判定基準が改正されており、記述は正しい。",{"option":16,"truth":30,"statement":13,"explanation":33},"相続税の課税対象となった被相続人数は、平成27年中に平成26年より増加しており、記述は事実と合っている。",{"option":35,"truth":36,"statement":14,"explanation":37},3,false,"遺言公正証書の作成件数は増加傾向にあり、10年間にわたり減少が続いたという記述は事実と異なり誤っている。",{"option":39,"truth":30,"statement":15,"explanation":40},4,"平成29年度税制改正で、非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例を受ける場合の贈与税額の計算に相続時精算課税を適用できるようになった。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201801-059",59,"不動産を相続した場合の納税資金対策として、延納と物納の位置づけ、物納の収納価額、取得費加算の特例について、各記述の正誤を判断する問題です。","2018年1月",1791108161772]