[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-003":3},{"q":4,"prev":40,"next":43,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-201805-003","201805","paper",3,"ライフプランニングと資金計画","公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"第１号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額１８万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。","第２号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。","訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律１割である。","同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問3 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n公的介護保険の保険料の徴収方法、利用者負担の割合、高額介護サービス費の理解を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を一つ見つける。\n【正解の根拠】\n介護サービスの利用者負担は原則として費用の１割であるが、所得の状況によって負担割合が高くなる仕組みがあり、「一律１割」とする記述は誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:年額１８万円以上の老齢等年金給付を受ける第１号被保険者の保険料は、原則として年金から徴収される。記述は適切。\n肢2:第２号被保険者の保険料は、加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。記述は適切。\n肢3:負担割合は所得によって異なり、一律とはいえない。記述は不適切。\n肢4:介護保険法第51条第1項は、介護サービス利用者負担額が著しく高額であるときに高額介護サービス費を支給すると定めており、上限額を超えた額が支給される記述は適切。\n【一言まとめ】\n介護保険の自己負担は「一律１割」ではなく所得で変わる。「一律」と言い切る選択肢は疑ってかかるとよい。","公的介護保険の保険料の徴収方法、利用者負担の割合、高額介護サービス費の理解を問う問題である。","介護保険の自己負担は「一律１割」ではなく所得で変わる。「一律」と言い切る選択肢は疑ってかかるとよい。",[26],"介護保険法第51条第1項",[28,32,34,37],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"年額１８万円以上の老齢等年金給付を受ける第１号被保険者の保険料は、原則として年金から徴収されるため、記述は正しい。",{"option":16,"truth":30,"statement":13,"explanation":33},"第２号被保険者の介護保険料は、加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収されるため、記述は正しい。",{"option":8,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},false,"利用者負担の割合は原則１割だが、所得の状況により負担割合が異なる仕組みがあり、一律とする記述は誤りである。",{"option":38,"truth":30,"statement":15,"explanation":39},4,"介護サービス利用者負担額が著しく高額なときは高額介護サービス費が支給され、上限額を超えた額が支給される記述は正しい。",{"id":41,"number":16,"ronten":42},"fp2-201805-002","ライフステージ別の資金運用アドバイスのうち、最も不適切なものを選ぶ問題である。",{"id":44,"number":38,"ronten":45},"fp2-201805-004","高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金）の支給要件と、老齢厚生年金との調整を問う問題である。","2018年5月",1791108161861]