[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-007":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-201805-007","201805","paper",7,"ライフプランニングと資金計画","確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"企業の従業員である個人型年金加入者（第２号加入者）は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。","個人型年金の加入者が、国民年金の第３号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額８１６,０００円である。","一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。","確定拠出年金の通算加入者等期間が１０年以上である場合、老齢給付金は原則として６０歳から受給することができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問7 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"個人型年金加入者掛金を給与から控除できる範囲について、前月分などの限定がなくなり、掛金を給与から控除できる定めになりました。給与天引きで掛金を納付できるという肢1の内容は現行でも変わらず、判断に影響はありません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n確定拠出年金の個人型年金について、掛金の納付方法、第３号被保険者の拠出限度額、一時金の課税、老齢給付金の受給開始年齢を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を探す。\n【正解の根拠】\n個人型年金の加入者が国民年金の第３号被保険者である場合の拠出限度額は、年額８１６,０００円より低く設定されている。肢2は金額が誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:確定拠出年金法第71条第1項は、事業主が第二号加入者の掛金を給与から控除できると定めており、記述は適切。\n肢2:第３号被保険者の拠出限度額は８１６,０００円ではなく、記述は不適切。\n肢3:老齢給付金を一時金で受け取る場合は、所得税法施行令第72条第3項第6号により退職手当等とみなされ、退職所得として課税される。記述は適切。\n肢4:確定拠出年金法第33条第1項第1号は、六十歳以上六十一歳未満の者は通算加入者等期間が十年必要と定めており、１０年以上あれば６０歳から受給できる。記述は適切。\n【一言まとめ】\n拠出限度額は加入者の区分ごとに異なる。金額は区分と組にして覚える。","確定拠出年金の個人型年金について、掛金の納付方法、第３号被保険者の拠出限度額、一時金の課税、老齢給付金の受給開始年齢を問う問題である。","拠出限度額は加入者の区分ごとに異なる。金額は区分と組にして覚える。",[31,32,33],"確定拠出年金法第71条第1項","所得税法施行令第72条第3項第6号","確定拠出年金法第33条第1項第1号",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201805-006",6,"遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の対象となる遺族と要件を問う問題である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201805-008",8,"Ｚ銀行の変動金利型住宅ローンを返済中のＡさんが、他の金融機関の住宅ローンへ借り換える場合について、金利タイプによる負担の違い、フラット３５の利用、借換先の審査、借換えに伴う諸費用の４点を問う問題である。","2018年5月",1791108161880]