[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-034":3},{"q":4,"prev":38,"next":42,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":36,"indexable":37},"fp2-201805-034","201805","paper",34,"タックスプランニング","所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。","納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。","納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が３８万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。","納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問34 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"配偶者の所得要件が三十八万円以下から五十八万円以下に変わり、障害者控除も同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合の定めになりました。事業専従者として給与を受ける配偶者を除く扱いと、障害者控除が扶養親族にも及ぶ点は変わらず、判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n所得控除に関する記述から誤りを選ぶ問題である。医療費控除の対象となる金額、社会保険料控除の対象、配偶者控除の対象となる配偶者の範囲、障害者控除の対象者がそれぞれ問われている。\n【正解の根拠】\n所得税法第79条第2項は、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合に、その障害者一人につき27万円を控除すると定めている。納税者自身が障害者でなくても、障害者である扶養親族がいれば障害者控除を受けられる。肢4はこれに反する。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。医療費控除は、その年中に支払った医療費が対象であり（所得税法第73条第1項）、未払いの分は含まれない。\n肢2:適切。生計を一にする配偶者の負担すべき社会保険料を支払った場合も控除の対象となり（所得税法第74条第1項）、国民年金保険料もこれに含まれる（所得税法第74条第2項第5号）。\n肢3:適切。給与の支払を受ける青色事業専従者や事業専従者は控除対象配偶者から除かれる（所得税法第2条第1項第33号）ため、配偶者控除は受けられない。\n肢4:不適切。納税者自身が障害者であることは要件ではない。\n【一言まとめ】\n障害者控除は、本人だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障害者の場合にも受けられる。","所得控除に関する記述から誤りを選ぶ問題である。","障害者控除は、本人だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障害者の場合にも受けられる。",[31,32,33,34,35],"所得税法第73条第1項","所得税法第74条第1項","所得税法第74条第2項第5号","所得税法第2条第1項第33号","所得税法第79条第2項",[],true,{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-201805-033",33,"総所得金額を求める問題である。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201805-035",35,"住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用要件を問う問題である。","2018年5月",1791108161339]