[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-041":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":39},"fp2-201805-041","201805","paper",41,"不動産","不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"不動産の登記記録は、当該不動産の所有者の住所地である市町村および特別区の役所や役場に備えられている。","不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後３ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。","不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。","不動産の登記記録を信じて土地を取得した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていたときには、原則として、その土地に対する権利は法的に保護されない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問41 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n不動産の登記制度に関する基本事項を問う問題である。登記記録の備え付け場所、所有権移転登記の義務の有無、登記事項証明書の請求権者、登記に公信力があるかどうかが整理できているかが問われている。\n\n【正解の根拠】\n日本の不動産登記には、登記記録を信じた者を保護する効力である公信力が認められていない。そのため、登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合、その登記記録を信じて土地を取得した者であっても、原則として、その土地に対する権利は法的に保護されない。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:登記記録は、法務局などの登記所に備えられている。市町村や特別区の役所や役場ではないので不適切。\n肢2:売買契約を締結しても、3ヵ月以内に所有権移転の登記をする義務は生じないので不適切。\n肢3:登記事項証明書は何人も請求でき、利害関係を有する者に限られない（不動産登記法第119条第1項）。よって不適切。\n肢4:公信力がないという内容と一致するので適切。\n\n【一言まとめ】\n登記に公信力はないので、登記記録を信じても権利は守られない。登記事項証明書は誰でも請求できる。","不動産の登記制度に関する基本事項を問う問題である。","登記に公信力はないので、登記記録を信じても権利は守られない。登記事項証明書は誰でも請求できる。",[26],"不動産登記法第119条第1項",[28,32,35,37],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,false,"登記記録は、市町村や特別区の役所や役場ではなく、法務局などの登記所に備えられている。",{"option":33,"truth":30,"statement":13,"explanation":34},2,"売買契約を締結しても、契約後一定期間内に所有権移転の登記をすることが義務付けられているわけではない。",{"option":16,"truth":30,"statement":14,"explanation":36},"何人も、登記官に対し、手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求することができ、利害関係を有する者に限られない。",{"option":38,"truth":39,"statement":15,"explanation":40},4,true,"登記には公信力がないため、登記記録を信じて取得しても、記録が真実と異なれば、原則としてその権利は保護されない。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201805-040",40,"決算書のうち、貸借対照表と損益計算書の仕組みを問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-201805-042",42,"不動産鑑定評価基準が定める、不動産の価格を求める鑑定評価の手法を問う問題である。","2018年5月",1791108161599]