[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-046":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":30},"fp2-201805-046","201805","paper",46,"不動産","都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、２ｍ以上接していなければならない。","建築物の敷地が異なる２つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。","建築物の敷地が異なる２つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。","建築基準法第４２条第２項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分（セットバック部分）は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問46 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n建築基準法の集団規定のうち、接道義務、敷地が二つの用途地域にまたがる場合の建ぺい率・容積率と用途の扱い、セットバック部分の敷地面積の扱いを問う問題です。最も不適切な記述を選びます。\n\n【正解の根拠】\n建築基準法第53条第2項は、建ぺい率について、各地域の限度にその敷地の各部分の面積割合を乗じた値の合計以下でなければならないと定めている。容積率も、建築基準法第52条第7項は、同様に面積割合を乗じた値の合計以下とすると定めている。つまり、過半の属する地域の規制を全体に当てはめるのではなく、面積按分で計算する。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:建築物の敷地は道路に２ｍ以上接する必要があり、適切。\n肢2:建ぺい率・容積率は各地域の面積按分であり、過半の地域の規制を全部に適用するとある点が誤りで、不適切。\n肢3:用途の制限は、過半の属する用途地域の規定が建築物の全部に適用され、適切。\n肢4:セットバック部分は道路とみなされ、敷地面積には算入できず、適切。\n\n【一言まとめ】\n建ぺい率・容積率は面積按分、用途は過半と対比して覚える。","建築基準法の集団規定のうち、接道義務、敷地が二つの用途地域にまたがる場合の建ぺい率・容積率と用途の扱い、セットバック部分の敷地面積の扱いを問う問題です。","建ぺい率・容積率は面積按分、用途は過半と対比して覚える。",[26,27],"建築基準法第53条第2項","建築基準法第52条第7項",[29,32,36,39],{"option":16,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},true,"建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に２ｍ以上接していなければならず、記述は正しい。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,false,"建ぺい率・容積率は各地域の限度に面積割合を乗じた値の合計以下とされ、過半の地域の規制を全部に適用する記述は誤り。",{"option":37,"truth":30,"statement":14,"explanation":38},3,"敷地が二つの用途地域にまたがる場合、建築物の用途は敷地の過半の属する地域の規定が全部に適用され、記述は正しい。",{"option":40,"truth":30,"statement":15,"explanation":41},4,"セットバック部分は道路とみなされ、建ぺい率・容積率の算定の基礎となる敷地面積には算入できず、記述は正しい。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201805-045",45,"借地借家法の建物賃貸借について、更新拒絶の正当事由、対抗力、定期借家契約の終了通知、造作買取請求権の特約を問う問題です。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-201805-047",47,"固定資産税と都市計画税について、課税対象や税率、住宅用地の課税標準の特例を問う問題です。","2018年5月",1791108161604]