[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-050":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-201805-050","201805","paper",50,"不動産","不動産の投資判断等の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"ＮＰＶ法（正味現在価値法）による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。","ＩＲＲ法（内部収益率法）による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。","ＮＯＩ利回り（純利回り）は、対象不動産から得られる年間総収入を総投資額で除して算出される利回りであり、不動産の収益性を測る指標である。","借入金併用型投資では、投資の収益率が借入金の金利を上回っている場合には、レバレッジ効果により自己資金に対する投資の収益率の向上が期待できる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問50 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n不動産の投資判断で用いる指標について、NPV法・IRR法・NOI利回り・レバレッジ効果の基本的な考え方を問う問題です。とくにNOI利回りの分子に何を用いるかが分かれ目になります。\n【正解の根拠】\nNOI利回り（純利回り）は、年間総収入から運営費用（諸経費）を差し引いた純収益であるNOIを、総投資額で除して求める利回りです。肢3は分子を年間総収入としており、費用控除の有無を取り違えているため不適切です。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。NPV法は、収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回れば有利と判断する手法です。\n肢2:適切。IRR法は、内部収益率が投資家の期待収益率を上回れば有利と判断する手法です。\n肢3:不適切。NOI利回りの分子は年間総収入ではなく、諸経費を控除した純収益です。\n肢4:適切。収益率が借入金の金利を上回る場合、借入れを併用するとレバレッジ効果により自己資金に対する収益率が高まります。\n【一言まとめ】\n「純」利回りは経費を引いた後の収益で計算する、と覚えましょう。総収入を使うのは表面利回り（グロス）です。","不動産の投資判断で用いる指標について、NPV法・IRR法・NOI利回り・レバレッジ効果の基本的な考え方を問う問題です。","「純」利回りは経費を引いた後の収益で計算する、と覚えましょう。総収入を使うのは表面利回り（グロス）です。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"NPV法では、収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回れば、その投資は有利と判定できる。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"IRR法では、内部収益率が投資家の期待収益率を上回っていれば、その投資は有利と判定できる。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,false,"NOI利回りは、年間総収入ではなく、総収入から諸経費を控除した純収益を総投資額で除した利回りであり、記述は誤りである。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"投資の収益率が借入金の金利を上回る場合、借入れの併用により、レバレッジ効果で自己資金に対する収益率の向上が期待できる。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201805-049",49,"土地の有効活用の代表的な手法（事業受託方式・建設協力金方式・等価交換方式・定期借地権方式）について、土地と建物の所有名義、および本人の建設資金負担の違いを問う問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201805-051",51,"贈与契約の撤回、相続時精算課税制度を選択した後の取扱い、死因贈与の効力、負担付贈与の解除について問う問題です。","2018年5月",1791108161614]