[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-055":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-201805-055","201805","paper",55,"相続・事業承継","下記＜親族関係図＞において、Ａさんの相続が開始した場合の相続税の計算における「遺産に係る基礎控除額」として、最も適切なものはどれか。なお、ＥさんおよびＦさんは、ＡさんおよびＢさんの普通養子（特別養子縁組以外の縁組による養子）である。＜親族関係図＞Ａさん配偶者Ｂさん実子Ｃさん実子Ｄさん養子Ｅさん養子Ｆさん",[12,13,14,15],"３０,０００千円","４８,０００千円","５４,０００千円","６０,０００千円",2,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-201805-055.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問55 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n遺産に係る基礎控除額の計算で、養子を法定相続人の数に算入できる範囲の制限を問う問題です。\n\n【正解の根拠】\n相続税法第15条第1項は、基礎控除額を「３,０００万円＋６００万円×法定相続人の数」で計算すると定めています。算入できる養子について、相続税法第15条第2項第1号は、被相続人に実子がある場合は養子のうち一人に限ると定めています。Ａさんには実子Ｃさん・Ｄさんがいるため、法定相続人に数えるのは、配偶者Ｂさん、実子Ｃさん・Ｄさん、養子のうち１人です。よって、正解は肢3。\n\n【計算過程】\n基礎控除額＝３,０００万円＋６００万円×法定相続人の数です。上に挙げた者を数えて代入すると、５４,０００千円となります。\n\n【各肢の検討】\n肢1:３０,０００千円は、６００万円に法定相続人の数を乗じた部分を加えておらず、不適切です。\n肢2:４８,０００千円は、養子を算入しない額であり、養子のうち１人は算入できるため、不適切です。\n肢3:５４,０００千円は、養子のうち１人だけを算入した額であり、適切です。\n肢4:６０,０００千円は、養子の両方を算入した額であり、実子がある場合の制限に反し、不適切です。\n\n【一言まとめ】\n実子がいれば算入できる養子は一人までと覚えます。","遺産に係る基礎控除額の計算で、養子を法定相続人の数に算入できる範囲の制限を問う問題です。","実子がいれば算入できる養子は一人までと覚えます。",[27,28],"相続税法第15条第1項","相続税法第15条第2項第1号",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-201805-054",54,"法定後見制度の類型、後見開始の審判を請求できる者、成年後見人になれる者、成年被後見人の行為の取消しの範囲を問う問題です。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201805-056",56,"相続税の基礎控除額の計算における相続の放棄の扱い、相続税額の２割加算の対象者、配偶者に対する相続税額の軽減の効果と適用対象者を問う問題です。","2018年5月",1791108161744]