[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-058":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-201805-058","201805","paper",58,"相続・事業承継","宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、賃貸借関係のある宅地については、いずれも借地権（定期借地権は除く）の目的となっている宅地であるものとする。",[12,13,14,15],"Ａさんが、賃借している宅地の上にＡさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価する。","Ａさんが、所有する宅地をＢさんに賃貸し、Ｂさんがその宅地の上にＢさん名義の家屋を建て、これをＢさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。","Ａさんが、所有する宅地の上にＡさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価する。","Ａさんが、賃借している宅地の上にＡさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は転貸借地権として評価する。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問58 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n宅地および宅地の上に存する権利の評価区分（借地権、貸宅地、貸家建付地、転貸借地権）を、誰が土地を借りて誰が建物を所有し、何を賃貸しているかという関係から判断できるかを問う問題です。最も不適切なものを選びます。\n\n【正解の根拠】\n借地借家法第2条第1項第4号は、転借地権を「建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているもの」と定義しています。肢4のＡさんは、借地権者として自分名義の家屋を建て、その家屋を他人に賃貸しているだけで、土地の賃借権を他人に設定してはいません。したがって転借地権（転貸借地権）にはあたらず、肢4は誤りです。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。自己名義の家屋を建てて使用している賃借宅地の権利は、借地権として評価します。\n肢2:適切。借地借家法第2条第1項第1号にいう借地権が設定された宅地なので、貸している側のＡさんの宅地は貸宅地です。\n肢3:適切。自己所有の宅地の上の自己名義の家屋を賃貸しているので、貸家建付地です。\n肢4:不適切。賃貸しているのは建物であって、土地の転貸ではありません。\n\n【一言まとめ】\n転貸借地権かどうかは「土地の賃借権をさらに他人に設定したか」で判断します。家屋の賃貸だけなら、転貸借地権にはなりません。","宅地および宅地の上に存する権利の評価区分（借地権、貸宅地、貸家建付地、転貸借地権）を、誰が土地を借りて誰が建物を所有し、何を賃貸しているかという関係から判断できるかを問う問題です。","転貸借地権かどうかは「土地の賃借権をさらに他人に設定したか」で判断します。家屋の賃貸だけなら、転貸借地権にはなりません。",[26,27,28],"借地借家法第2条第1項第1号","借地借家法第2条第1項第3号","借地借家法第2条第1項第4号",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"賃借した宅地の上に自己名義の家屋を建てて使用する場合、建物の所有を目的とする土地の賃借権にあたり、その権利は借地権として評価する。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"Ｂさんが借りた宅地に自己名義の事務所用家屋を建てているので、建物の所有を目的とする借地権が設定されており、Ａさんの宅地は貸宅地として評価する。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"自己所有の宅地の上に建てた自己名義の家屋を賃貸している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,false,"Ａさんは借地権者として家屋を賃貸しているだけで、土地の賃借権を他人に設定していないため、転借地権にあたらず、転貸借地権として評価するとする点が誤りである。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201805-057",57,"相続税・贈与税における財産評価の原則と、相続税法に特別の定めがある財産（地上権・永小作権、定期金に関する権利、立木）、さらに取得の時と時価の意味を問います。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-201805-059",59,"不動産に関する相続対策と、贈与・譲渡の特例について、記述の正誤を見分ける問題である。","2018年5月",1791108161749]