[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-007":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201809-007","201809","paper",7,"ライフプランニングと資金計画","確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"個人型年金の加入者が国民年金の第１号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額８１６,０００円である。","個人型年金の加入者が国民年金の第３号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額２４０,０００円である。","確定拠出年金の通算加入者等期間が１０年以上である場合、老齢給付金は原則として６０歳から受給することができる。","一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問7 を加工して作成","2018-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"個人型年金の拠出限度額は、第四号加入者が加わり、企業型年金や確定給付企業年金の加入資格、事業主掛金の額なども勘案して政令で定める形に変わりました。具体的な金額はこの規定からは確認できないため、各肢の判断は基準日時点のままとします。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n個人型年金の拠出限度額、老齢給付金を60歳から受給するための通算加入者等期間、一時金で受け取る老齢給付金の課税関係を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。\n【正解の根拠】\n確定拠出年金法第69条第1項は、個人型年金加入者掛金の拠出限度額を、第1号加入者・第2号加入者・第3号加入者の種別と国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額と定めており、種別ごとに金額が異なる。第3号被保険者の限度額は肢2の年額240,000円とは異なるため、肢2の記述が誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:第1号被保険者の年額816,000円は、拠出限度額として正しい（確定拠出年金法第69条第1項）。\n肢2:第3号被保険者の拠出限度額を年額240,000円とする点が誤り（確定拠出年金法第69条第1項）。\n肢3:60歳以上61歳未満の者は通算加入者等期間が10年以上あれば請求でき、正しい（確定拠出年金法第33条第1項第1号）。\n肢4:一時金で受け取る老齢給付金は退職手当等とみなされ、退職所得として課税されるため正しい（所得税法施行令第72条第3項第6号）。\n【一言まとめ】\n個人型年金の拠出限度額は種別ごとに違うので、種別と金額を組にして覚える。通算加入者等期間が10年以上なら60歳から受給できる。","個人型年金の拠出限度額、老齢給付金を60歳から受給するための通算加入者等期間、一時金で受け取る老齢給付金の課税関係を問う問題である。","個人型年金の拠出限度額は種別ごとに違うので、種別と金額を組にして覚える。通算加入者等期間が10年以上なら60歳から受給できる。",[31,32,33,34],"確定拠出年金法第69条第1項","確定拠出年金法第33条第1項","確定拠出年金法第33条第1項第1号","所得税法施行令第72条第3項第6号",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201809-006",6,"遺族基礎年金の対象、遺族厚生年金の年金額の率、子のない妻への加算額を問う空欄補充の問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201809-008",8,"借換え前後の総返済額を比べる問題です。","2018年9月",1791108161850]