[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-033":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"label":40},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"fp2-201809-033","201809","paper",33,"タックスプランニング","所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。",[12,13,14,15],"上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額","全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額","終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額","金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問33 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n給与所得の金額と損益通算できる損失はどれかを問う問題です。通算の対象となる損失と、認められない損失（分離課税の株式等の譲渡損失、一時所得の損失など）の区別が論点です。\n\n【正解の根拠】\n所得税法第69条第1項は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失を、他の各種所得の金額から控除すると定めています。不動産所得の損失は、まず給与所得などを含む経常所得の金額から控除されます（所得税法施行令第198条第1項第1号）。自己資金で購入したマンションの貸付けによる損失は、この対象です。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:非該当。上場株式の譲渡損失は、措置法第37条の12の2第1項により上場株式等に係る配当所得等の金額を限度に控除されるだけで、給与所得とは通算できません。\n肢2:該当。不動産所得の損失であり、給与所得と損益通算できます。\n肢3:非該当。一時所得の損失は損益通算の対象として列挙されておらず、給与所得とは通算できません。\n肢4:非該当。金地金のような投資目的の資産の譲渡損失は、生活に通常必要でない資産に係る損失として所得税法第69条第2項の扱いを受け、給与所得とは通算できません。\n\n【一言まとめ】\n通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の四所得の損失です。分離課税の株式等の損失は別扱いと覚えましょう。","給与所得の金額と損益通算できる損失はどれかを問う問題です。","通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の四所得の損失です。分離課税の株式等の損失は別扱いと覚えましょう。",[26,27,28,29],"措置法第37条の12の2第1項","所得税法第69条第1項","所得税法施行令第198条第1項第1号","所得税法第69条第2項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-201809-032",32,"所得税の各種所得と申告・源泉徴収の取扱いを問う問題です。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201809-034",34,"所得税の医療費控除について、控除額の計算方法と、控除の対象となる医療費の範囲を問う問題です。","2018年9月",1791108161285]