[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-035":3},{"q":4,"prev":38,"next":42,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":36,"indexable":37},"fp2-201809-035","201809","paper",35,"タックスプランニング","所得税における住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。",[12,13,14,15],"住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が５０㎡以上であり、その２分の１以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。","居住の用に供した年分の合計所得金額が３,０００万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が３,０００万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。","居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。","住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から１０年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問35 を加工して作成","2018-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"住宅借入金等特別控除の適用要件は、合計所得金額の上限が三千万円から二千万円に引き下げられました。肢2の三千万円という数字は現行と異なりますが、記述が誤りである点は変わらず、各肢の判断は基準日時点と同じです。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n住宅ローン控除の適用要件について、家屋の面積、合計所得金額の判定、他の特例との重複、借入金の償還期間の各点を問う問題です。「最も不適切なもの」を選びます。\n【正解の根拠】\n合計所得金額の要件は、適用を受ける年ごとに判定されます。措置法第41条第1項は、各年のうち合計所得金額が3,000万円以下である年について控除すると定めています。そのため、居住の用に供した年に3,000万円を超えても、後の年に3,000万円以下となれば適用を受けられます。肢2はこれに反します。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供される家屋が対象で、床面積は50㎡以上が必要です（租税特別措置法施行令第26条第1項）。\n肢2:不適切。上記のとおりです。\n肢3:適切。居住の用に供した年に居住用財産の3,000万円特別控除を受けると適用されません（措置法第41条第15項）。\n肢4:適切。償還期間10年以上の借入金が対象です（措置法第41条第1項第1号）。繰上げ返済で10年未満になると以後は適用されません。\n【一言まとめ】\n所得制限は年ごとの判定で、一度超えても以後ずっと失うわけではないと覚えましょう。","住宅ローン控除の適用要件について、家屋の面積、合計所得金額の判定、他の特例との重複、借入金の償還期間の各点を問う問題です。","所得制限は年ごとの判定で、一度超えても以後ずっと失うわけではないと覚えましょう。",[31,32,33,34,35],"租税特別措置法施行令第26条第1項","租税特別措置法施行令第26条第1項第2号","措置法第41条第1項","措置法第41条第15項","措置法第41条第1項第1号",[],true,{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-201809-034",34,"所得税の医療費控除について、控除額の計算方法と、控除の対象となる医療費の範囲を問う問題です。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201809-036",36,"所得税の青色申告について、承認の申請期限、提出できる申告書、青色申告特別控除の適用条件、帳簿書類の保存を正しく区別できるかを問う問題である。","2018年9月",1791108161293]