[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-047":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-201809-047","201809","paper",47,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約による別段の定めについては考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。","区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体（管理組合）を構成することとされている。","敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。","区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各４分の３以上の多数により、その旨の決議をすることができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問47 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n区分所有法の共用部分の持分、区分所有者の団体（管理組合）、敷地利用権の分離処分の禁止、建替え決議の多数決要件を問う問題です。\n【正解の根拠】\n建替えの決議は、区分所有者及び議決権の各４分の３以上より重い特別多数による集会決議が必要です。肢4の「各４分の３以上」は要件を軽く述べており誤りです。他の肢は、持分・団体・分離処分の基本ルールに合致しています。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。共用部分の持分は、規約に別段の定めがなければ専有部分の床面積の割合によります（区分所有法第14条第1項）。\n肢2:適切。区分所有者は全員で、建物・敷地・附属施設を管理する団体を構成します（区分所有法第3条第1項）。\n肢3:適切。規約に別段の定めがなければ、専有部分と敷地利用権を分離して処分できません（区分所有法第22条第1項）。\n肢4:不適切。建替え決議の要件は各４分の３以上ではなく、これより重い多数が必要です。\n【一言まとめ】\n建替え決議は各４分の３以上より重い多数が必要です。４分の３以上は、別の場面の数字として区別しましょう。","区分所有法の共用部分の持分、区分所有者の団体（管理組合）、敷地利用権の分離処分の禁止、建替え決議の多数決要件を問う問題です。","建替え決議は各４分の３以上より重い多数が必要です。４分の３以上は、別の場面の数字として区別しましょう。",[26,27,28],"区分所有法第14条第1項","区分所有法第3条第1項","区分所有法第22条第1項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"共用部分の持分は、規約に別段の定めがなければ、各共有者の専有部分の床面積の割合による。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"区分所有者は全員で、建物とその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"規約に別段の定めがなければ、区分所有者は専有部分とその敷地利用権を分離して処分できない。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,false,"建替え決議は各４分の３以上より重い特別多数が必要で、「各４分の３以上」とする記述は要件を軽く述べており誤り。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201809-046",46,"容積率の前面道路による制限、道路斜線制限、低層住居専用地域の高さ制限、防火地域と準防火地域にまたがる場合の規制を整理する問題です。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-201809-048",48,"固定資産税と都市計画税の基本的な仕組みを問う問題です。","2018年9月",1791108161585]