[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-051":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-201809-051","201809","paper",51,"相続・事業承継","親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"親族の範囲は、６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族である。","特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。","相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の２分の１である。","直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、３親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問51 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n親族の範囲、特別養子縁組の効果、子の法定相続分、扶養義務という、民法の親族・相続の基本事項を問う問題である。肢3は嫡出でない子の相続分の扱いが論点となる。\n【正解の根拠】\n子が数人あるときは、各自の相続分は相等しいのが原則である（民法第900条第1項第4号）。現在は、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同じであり、かつてのように嫡出子の２分の１とはされない。したがって、肢3は誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。親族は、６親等内の血族、配偶者、３親等内の姻族である。\n肢2:適切。特別養子縁組により、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する（民法第817条の9第1項）。\n肢3:不適切。嫡出でない子の相続分も嫡出子と同じであり、２分の１とする点が誤り。\n肢4:適切。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負う（民法第877条第1項）。家庭裁判所は、特別の事情があるときは３親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができる（民法第877条第2項）。\n【一言まとめ】\n子の相続分は、実子・養子・嫡出でない子の区別なく同じと覚える。半分になるのは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹である。","親族の範囲、特別養子縁組の効果、子の法定相続分、扶養義務という、民法の親族・相続の基本事項を問う問題である。","子の相続分は、実子・養子・嫡出でない子の区別なく同じと覚える。半分になるのは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹である。",[26,27,28,29],"民法第817条の9第1項","民法第900条第1項第4号","民法第877条第1項","民法第877条第2項",[31,35,37,41],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"親族の範囲は、６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族であり、記述のとおりである。",{"option":16,"truth":33,"statement":13,"explanation":36},"特別養子縁組によって、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了するため、原則として親族関係が終了するという記述は正しい。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},3,false,"子が数人あるときは各自の相続分は等しく、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同じであるため、嫡出子の２分の１とする記述は誤りである。",{"option":42,"truth":33,"statement":15,"explanation":43},4,"直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負い、家庭裁判所は特別の事情があるときは３親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができる。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201809-050",50,"等価交換方式、建設協力金方式、事業受託方式、定期借地権方式という土地の有効活用の手法の特徴を、正しく区別できるかを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201809-052",52,"贈与税の課税対象となる財産と、ならない場合を区別できるかを問う問題である。","2018年9月",1791108161702]