[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-057":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":35},"fp2-201809-057","201809","paper",57,"相続・事業承継","相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が０（ゼロ）となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。","相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。","期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から１０ヵ月以内にしなければならない。","相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問57 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n相続税の申告と納付に関する基本事項を問う問題です。配偶者の税額軽減を受ける場合の申告の要否、納税資金を作るための土地譲渡と所得税の関係、納付期限、延納・物納の位置づけが論点になります。\n\n【正解の根拠】\n期限内申告書に係る相続税は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から１０ヵ月以内に、金銭で一括して納付しなければなりません。この納付期限は、申告書の提出期限と同じ日です。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。配偶者の税額軽減は、申告書を提出して初めて適用できる制度です。軽減の結果として納付税額が０（ゼロ）になる場合でも、申告書の提出は省略できません。\n肢2:不適切。土地を譲渡して得た所得は譲渡所得であり、所得税の課税対象です。相続税を納付する資金を作るための譲渡であっても、非課税にはなりません。\n肢3:適切。納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から１０ヵ月以内であり、記述のとおりです。\n肢4:不適切。延納は金銭一括納付が困難な場合に限り、物納は延納によっても金銭納付が困難な場合に限り認められます。納税義務者が任意に選べるものではなく、申請と許可が必要です。\n\n【一言まとめ】\n納付期限は申告期限と同じく１０ヵ月以内、軽減でゼロになっても申告は必須、延納・物納は要件を満たして許可を受けた場合だけと押さえましょう。","相続税の申告と納付に関する基本事項を問う問題です。","納付期限は申告期限と同じく１０ヵ月以内、軽減でゼロになっても申告は必須、延納・物納は要件を満たして許可を受けた場合だけと押さえましょう。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"配偶者の税額軽減は申告書を提出して適用する制度であり、納付税額がゼロになる場合でも申告書の提出は省略できない。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"土地の譲渡による所得は譲渡所得として所得税の課税対象であり、相続税の納付資金を作る目的でも非課税にはならない。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,true,"期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として相続の開始を知った日の翌日から１０ヵ月以内であり、記述のとおりである。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"延納や物納は金銭一括納付が困難な場合などの要件を満たし、申請して許可を受けた場合に限られ、任意には選べない。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201809-056",56,"相続税の非課税財産のうち、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額と、国に寄附した財産の扱いを問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201809-058",58,"相続税における宅地の評価方法を問う問題です。","2018年9月",1791108161728]