[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-002":3},{"q":4,"prev":40,"next":43,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":32},"fp2-201901-002","201901","paper",2,"ライフプランニングと資金計画","ライフプランニングにおけるライフステージ別の一般的な資金の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"Ａさん（２２歳）は、将来のために、受け取った初任給に銀行からの借入金を加えた資金を元手として、高い収益が見込める金融商品による積極的な運用を図ることにした。","Ｂさん（３０歳）は、将来のために、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）を利用して余裕資金を運用することにした。","Ｃさん（４０歳）は、マイホーム購入を念頭に貯蓄を続けてきたが、預貯金の残高が増えてきたので、その一部を頭金として、住宅ローンを利用し、新築マンションを取得することにした。","Ｄさん（６３歳）は、勤務先を退職後、収入が公的年金のみとなる見込みなので、資産運用についてはリスクを避け、元本が確保された金融商品を中心とした安定的な運用を図ることにした。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問2 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\nライフステージ別の資金の活用について、一般的な考え方に照らしてどの行動が最も不適切かを問う問題である。運用の原資の性質、制度の使い方、収入の見通しとリスクの取り方という観点で各肢を見ていく。\n\n【正解の根拠】\n運用に回す資金は、当面使う予定のない余裕資金であることが原則である。銀行からの借入金は返済義務のある資金であり、高い収益が見込める商品は価格変動などで元本割れとなるおそれも大きい。損失が出ても借入金の返済は残るため、借入金を加えた資金で積極的に運用する行動は一般的な資金の活用として不適切である。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:借入金は返済が必要な資金であり、これを元手に高リスクの運用を図るのは不適切。\n肢2:ＮＩＳＡは運用で得た利益が非課税となる制度で、余裕資金の運用に利用することは適切。\n肢3:貯蓄の一部を頭金とし、不足分を住宅ローンで賄って新築マンションを取得することは、一般的な住宅取得の方法として適切。\n肢4:収入が公的年金のみとなる見込みの時期には、損失を被る余裕が小さいため、元本確保型を中心とした安定運用は適切。\n\n【一言まとめ】\n運用の原資は余裕資金が基本であり、借入金で高リスクの運用を行う設問は不適切と判断する。","ライフステージ別の資金の活用について、一般的な考え方に照らしてどの行動が最も不適切かを問う問題である。","運用の原資は余裕資金が基本であり、借入金で高リスクの運用を行う設問は不適切と判断する。",[],[27,31,34,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"借入金は返済義務のある資金であり、これを元手に高リスクの運用を図ると損失が出ても返済が残るため不適切である。",{"option":8,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},true,"ＮＩＳＡは運用で得た利益が非課税となる制度であり、余裕資金の運用に利用することは適切である。",{"option":35,"truth":32,"statement":14,"explanation":36},3,"貯蓄の一部を頭金に充て、不足分を住宅ローンで賄って住宅を取得することは、一般的な方法として適切である。",{"option":38,"truth":32,"statement":15,"explanation":39},4,"収入が公的年金のみとなる時期は損失を取り戻しにくいため、元本確保型を中心とした安定運用は適切である。",{"id":41,"number":28,"ronten":42},"fp2-201901-001","ＦＰが顧客に対して負う職業倫理上・関連法規上の義務を問う問題である。",{"id":44,"number":35,"ronten":45},"fp2-201901-003","公的介護保険について、保険料の徴収方法、ケアプランの作成、高額介護サービス費、特別養護老人ホームの入所要件の正誤を判断する問題です。","2019年1月",1791108161811]