[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-004":3},{"q":4,"prev":42,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-201901-004","201901","paper",4,"ライフプランニングと資金計画","雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"適用事業所に雇用される労働者のうち、１週間の所定労働時間が２０時間以上であり、かつ、継続して３１日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。","基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前２年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して１２ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。","基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の６ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を１８０で除して得た額である。","基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き３０日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長４年間が限度となる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問4 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n雇用保険について、被保険者の要件、基本手当の受給要件、賃金日額の算定方法、受給期間の延長を問う問題です。最も不適切なものを選びます。\n【正解の根拠】\n賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額です。この賃金には、臨時に支払われる賃金と3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません（雇用保険法第17条第1項）。肢3は、これらを含めるとしている点が誤りです。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者は、原則として被保険者となり、適切です。\n肢2:離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが原則の要件で、適切です（雇用保険法第13条第1項）。\n肢3:臨時に支払われる賃金や賞与等を含めるとしている点が誤りで、不適切です。\n肢4:引き続き30日以上職業に就けない者は申出により受給期間を延長でき、加算後の期間が4年を超えるときは4年となるため、適切です（雇用保険法第20条第1項）。\n【一言まとめ】\n賃金日額は「最後の6ヵ月の賃金総額÷180」で、臨時の賃金や賞与等は入りません。","雇用保険について、被保険者の要件、基本手当の受給要件、賃金日額の算定方法、受給期間の延長を問う問題です。","賃金日額は「最後の6ヵ月の賃金総額÷180」で、臨時の賃金や賞与等は入りません。",[26,27,28],"雇用保険法第13条第1項","雇用保険法第17条第1項","雇用保険法第20条第1項",[30,34,36,40],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"適用事業所の労働者で、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。",{"option":16,"truth":32,"statement":13,"explanation":35},"離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが、基本手当を受給する原則の要件である。",{"option":37,"truth":38,"statement":14,"explanation":39},3,false,"賃金日額の基礎となる賃金には、臨時に支払われる賃金や3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれないため、これらを含めるとする記述は誤り。",{"option":8,"truth":32,"statement":15,"explanation":41},"妊娠、出産、育児等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出れば受給期間を延長でき、加算後の期間が4年を超えるときは4年が限度となる。",{"id":43,"number":37,"ronten":44},"fp2-201901-003","公的介護保険について、保険料の徴収方法、ケアプランの作成、高額介護サービス費、特別養護老人ホームの入所要件の正誤を判断する問題です。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-201901-005",5,"国民年金について、第3号被保険者の要件、保険料の追納期間、付加年金と繰下げ支給、遺族基礎年金と死亡一時金の関係を問う問題です。","2019年1月",1791108161817]