[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-016":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-201901-016","201901","paper",16,"リスク管理","契約者（＝保険料負担者）を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。",[12,13,14,15],"給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。","死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。","死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。","死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問16 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n契約者が法人、被保険者が役員である生命保険契約について、給付金、解約返戻金、保険料の経理処理を問う問題である。資産計上の有無と益金・損金の扱いを整理する。\n【正解の根拠】\n死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は資産に計上されている。そのため解約返戻金を受け取った場合は、資産計上額を取り崩し、解約返戻金との差額を益金または損金とする。全額を雑収入とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。給付金受取人が法人の入院給付金は、全額を雑収入として益金に算入する。\n肢2:不適切。資産計上額を取り崩して差額を処理するため、全額が雑収入になるわけではない。\n肢3:適切。死亡・満期の受取人がともに法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。\n肢4:適切。長期平準定期保険は、前払期間経過後に資産計上額を取り崩して損金算入できる。\n【一言まとめ】\n解約返戻金は、資産計上額との差額で益金か損金かが決まると覚える。","契約者が法人、被保険者が役員である生命保険契約について、給付金、解約返戻金、保険料の経理処理を問う問題である。","解約返戻金は、資産計上額との差額で益金か損金かが決まると覚える。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入するため、この記述は正しい。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,false,"終身保険の解約返戻金は、資産計上してきた保険料の累計額を取り崩し、これとの差額を益金や損金とするため、全額を雑収入とする記述は誤りである。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"死亡保険金と満期保険金の受取人がともに法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上されるため、この記述は正しい。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"長期平準定期保険は、前払期間までは保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後に取り崩して損金算入できるため正しい。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201901-015",15,"生命保険の入院給付金、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取った場合の所得税の課税関係を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201901-017",17,"傷害保険の一般的な商品性として、補償の対象となる期間や範囲、被保険者の範囲、食中毒の扱いを問う問題である。","2019年1月",1791108161428]