[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-018":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-201901-018","201901","paper",18,"リスク管理","契約者（＝保険料負担者）を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。","自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。","契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。","契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問18 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n契約者（保険料負担者）を個人とする損害保険について、保険金・年金・満期返戻金にどの税が課されるかを問う問題です。保険料負担者本人が受け取る場合に相続税の対象になるかどうかが分かれ目です。\n【正解の根拠】\n相続税の課税対象となるのは、相続税法第3条第1項第1号により、被相続人が保険料を負担していた損害保険契約の保険金（偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る）を相続人その他の者が取得した場合です。本肢の契約者は自ら保険料を負担しており、配偶者の死亡保険金を受け取っても被相続人が保険料を負担した場合に当たらないため、相続税ではなく所得税（一時所得）の対象となります。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。保険料負担者本人の受取りであり、相続税の課税対象ではありません。\n肢2:適切。火災保険の保険金は損害の補塡であり、所得税では非課税です。\n肢3:適切。損害保険契約等に基づく年金は、所得税法施行令第184条第1項により雑所得として計算します。\n肢4:適切。満期返戻金は、所得税法施行令第184条第2項により一時所得として計算します。\n【一言まとめ】\n誰が保険料を負担し誰が受け取るかで税の種類が決まります。被相続人が負担した保険料に係る死亡保険金が相続税の対象です。","契約者（保険料負担者）を個人とする損害保険について、保険金・年金・満期返戻金にどの税が課されるかを問う問題です。","誰が保険料を負担し誰が受け取るかで税の種類が決まります。被相続人が負担した保険料に係る死亡保険金が相続税の対象です。",[26,27,28],"相続税法第3条第1項第1号","所得税法施行令第184条第1項","所得税法施行令第184条第2項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"契約者が保険料負担者であり被相続人が保険料を負担した契約ではないため、受け取る死亡保険金は相続税ではなく所得税（一時所得）の対象となる。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"火災で自宅が焼失したことにより受け取る火災保険の保険金は、損害を補塡するためのものであり、所得税では非課税となる。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"損害保険契約等に基づく年金は、その年に受け取る年金について雑所得の金額を計算する課税対象である。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"損害保険契約等に基づく満期返戻金等を一時金で受け取った場合は、一時所得の金額を計算して課税対象となる。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201901-017",17,"傷害保険の一般的な商品性として、補償の対象となる期間や範囲、被保険者の範囲、食中毒の扱いを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201901-019",19,"第三分野の保険や医療特約の一般的な商品性を問う問題です。","2019年1月",1791108161429]