[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-045":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-201901-045","201901","paper",45,"不動産","都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法上の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは１０ｍまたは１２ｍのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。","第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限（北側高さ制限）が適用される。","都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限（隣地斜線制限）が適用される。","建築物の敷地が異なる２つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問45 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n都市計画区域内における建築基準法の形態規制と用途規制のうち、高さの制限（絶対高さ、北側斜線、隣地斜線）と、敷地が複数の用途地域にまたがる場合の取扱いを問う問題です。\n【正解の根拠】\n建築基準法第55条第1項は、第一種低層住居専用地域などでは、建築物の高さは十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないと定めています。これに対して隣地斜線制限は、用途地域のすべてに一律に適用されるものではなく、第一種低層住居専用地域などでは絶対高さの制限が課されるため適用の対象外とされています。したがって、すべての用途地域で適用されるとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。第一種低層住居専用地域内では、建築物の高さは都市計画で定められた限度を超えてはならないとされています（建築基準法第55条第1項）。\n肢2:適切。第一種低層住居専用地域内の建築物には、北側斜線制限が適用されます。\n肢3:不適切。隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域などには適用されません。\n肢4:適切。敷地が２つの用途地域にまたがる場合は、敷地の過半の属する用途地域の用途規制が敷地全体に適用されます。\n【一言まとめ】\n隣地斜線制限は、すべての用途地域に適用されるわけではないと覚えておきましょう。","都市計画区域内における建築基準法の形態規制と用途規制のうち、高さの制限（絶対高さ、北側斜線、隣地斜線）と、敷地が複数の用途地域にまたがる場合の取扱いを問う問題です。","隣地斜線制限は、すべての用途地域に適用されるわけではないと覚えておきましょう。",[26],"建築基準法第55条第1項",[28,32,34,38],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"第一種低層住居専用地域内では、建築物の高さは十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。",{"option":16,"truth":30,"statement":13,"explanation":33},"第一種低層住居専用地域内の建築物には、高さ制限の一つである北側斜線制限が適用される。",{"option":35,"truth":36,"statement":14,"explanation":37},3,false,"隣地斜線制限は第一種低層住居専用地域などには適用されないため、すべての用途地域に適用されるとする記述は誤りである。",{"option":39,"truth":30,"statement":15,"explanation":40},4,"敷地が２つの用途地域にまたがる場合は、敷地の過半の属する用途地域の用途規制が敷地全体に適用される。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201901-044",44,"都市計画法の市街化区域、市街化調整区域、開発行為、開発許可の基本を問う問題です。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-201901-046",46,"前面道路の反対側ががけ地という条件で、敷地面積と容積率から延べ面積の限度を計算する問題です。","2019年1月",1791108161551]