[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-046":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"label":40},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":30,"indexable":31},"fp2-201901-046","201901","paper",46,"不動産","建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、同法第４２条第２項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。２０ｍ（対象地）・第一種低層住居専用地域１１ｍ・指定建蔽率：５０％・指定容積率：１００％幅員３ｍ市道がけ地＊特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内ではない。＊前面道路の対象地の反対側はがけ地であり、その方向には後退できない。",[12,13,14,15],"２２０㎡","２１０㎡","２００㎡","１００㎡",2,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-201901-046.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問46 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n前面道路の反対側ががけ地という条件で、敷地面積と容積率から延べ面積の限度を計算する問題です。\n【正解の根拠】\n建築基準法第42条第2項は、道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地に沿う場合、がけ地等の道の側の境界線およびそこから道の側に水平距離四メートルの線を道路の境界線とみなすと定めている。本問はがけ地側に後退できないため、道路幅員は4mとみなされ、敷地は1m後退します。有効な敷地は200㎡で、延べ面積の限度は200㎡です。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。220㎡は、後退を考慮せず敷地面積を220㎡として計算した値です。\n肢2:不適切。210㎡は、がけ地沿いの特例を反映していません。\n肢3:適切。敷地200㎡に容積率100％を乗じた200㎡が限度です。\n肢4:不適切。100㎡は、200㎡に建蔽率50％を乗じた建築面積の限度であり、延べ面積の限度ではありません。\n【計算過程】\n後退距離＝みなし道路幅員－現況道路幅員＝4m－3m＝1m\n敷地面積＝間口×（奥行－後退距離）＝20m×（11m－1m）＝200㎡\n道路幅員による容積率＝4m×0.4＝1.6、小さい方の1.0を適用\n延べ面積の限度＝200㎡×1.0＝200㎡\n【一言まとめ】\nがけ地沿いの道は、がけ地側から4mの線を境界とみなし、容積率は小さい方を使います。","前面道路の反対側ががけ地という条件で、敷地面積と容積率から延べ面積の限度を計算する問題です。","がけ地沿いの道は、がけ地側から4mの線を境界とみなし、容積率は小さい方を使います。",[27,28,29],"建築基準法第42条第2項","建築基準法第52条第2項第1号","建築基準法第53条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-201901-045",45,"都市計画区域内における建築基準法の形態規制と用途規制のうち、高さの制限（絶対高さ、北側斜線、隣地斜線）と、敷地が複数の用途地域にまたがる場合の取扱いを問う問題です。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201901-047",47,"建物の区分所有等に関する法律について、共用部分の持分、規約の設定・変更・廃止の決議要件、占有者の義務、建替え決議の要件を問う問題です。","2019年1月",1791108161559]