[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-051":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201901-051","201901","paper",51,"相続・事業承継","民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。","書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。","贈与契約（負担付贈与ではない）の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない。","定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問51 を加工して作成","2018-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"贈与の目的物について、贈与者は特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する規定に改められた。肢３のように贈与者が責任を負わない旨の結論は現行法でも維持され、本問の各肢の判断は変わらない。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n民法上の贈与契約について、成立要件、書面による贈与の撤回、贈与者の担保責任、定期贈与の効力の消滅に関する正誤を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む肢が正解となる。\n【正解の根拠】\n撤回できるのは書面によらない贈与であり、書面によってなされた贈与はこの撤回の対象とならない。したがって、書面による贈与を未履行であっても各当事者が撤回できるとする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:贈与は、当事者の一方が無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立するため、適切である（民法第549条第1項）。\n肢2:書面によってなされた贈与は撤回できないため、撤回できるとする点が誤りで、不適切。\n肢3:贈与者は、目的物の瑕疵について原則として責任を負わず、負担付贈与でなければ、知らずに贈与した瑕疵について責任を負わないため、適切である（民法第551条第1項）。\n肢4:定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うため、適切である（民法第552条第1項）。\n【一言まとめ】\n書面による贈与は撤回できず、書面によらない贈与は撤回できる、と対にして覚える。問われたら、肢2のように撤回の可否が逆になっていないかを確認する。","民法上の贈与契約について、成立要件、書面による贈与の撤回、贈与者の担保責任、定期贈与の効力の消滅に関する正誤を問う問題である。","書面による贈与は撤回できず、書面によらない贈与は撤回できる、と対にして覚える。問われたら、肢2のように撤回の可否が逆になっていないかを確認する。",[31,32,33,34],"民法第549条第1項","民法第551条第1項","民法第551条第2項","民法第552条第1項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201901-050",50,"不動産の有効活用手法である事業受託方式、建設協力金方式、等価交換方式、定期借地権方式について、各方式の一般的な特徴を正しく区別できるかを問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201901-052",52,"民法で定める親族について、養子縁組による親族関係、胎児の相続権、姻族の範囲、生存配偶者による姻族関係の終了に関する正誤を問う問題である。","2019年1月",1791108161685]