[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201905-002":3},{"q":4,"prev":39,"next":42,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-201905-002","201905","paper",2,"ライフプランニングと資金計画","ファイナンシャル・プランナーがライフプランニングに当たって作成する各種の表の一般的な作成方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、取得時点の価額ではなく作成時点の時価で計上する。","キャッシュフロー表の作成において、可処分所得は、「年間の収入金額－（所得税＋住民税）」で計算された金額を計上する。","キャッシュフロー表の作成において、各年次の金融資産残高は、「前年末の金融資産残高×（１＋運用利率）±当年の年間収支」で計算された金額を計上する。","ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表の作成においてはその価額を将来価値で計上する。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問2 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\nバランスシートとキャッシュフロー表の一般的な作成方法を問う問題である。資産の評価基準、可処分所得の計算、金融資産残高の計算、ライフイベントの予算額の見積もりという四つのルールを、正確に押さえているかが問われる。\n\n【正解の根拠】\n可処分所得は、年間の収入金額から、所得税・住民税だけでなく社会保険料も差し引いた手取りの金額である。肢2の「年間の収入金額－（所得税＋住民税）」では社会保険料が控除されておらず、可処分所得を実際より大きく見積もることになるため不適切である。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。株式等の金融資産や不動産は、取得時点の価額ではなく、作成時点の時価で計上する。\n肢2:不適切。社会保険料の控除が欠けており、可処分所得の計算式として誤りである。\n肢3:適切。前年末の金融資産残高に（１＋運用利率）を乗じ、当年の年間収支を加減して求める。\n肢4:適切。ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表には将来価値で計上する。\n\n【一言まとめ】\n可処分所得は「収入－（所得税＋住民税＋社会保険料）」と覚え、社会保険料の控除漏れに注意する。","バランスシートとキャッシュフロー表の一般的な作成方法を問う問題である。","可処分所得は「収入－（所得税＋住民税＋社会保険料）」と覚え、社会保険料の控除漏れに注意する。",[],[27,30,33,36],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"バランスシートの株式等の金融資産や不動産は、取得時点の価額ではなく作成時点の時価で計上するのが一般的な作成方法であり、記述は正しい。",{"option":8,"truth":31,"statement":13,"explanation":32},false,"可処分所得は年間収入から所得税・住民税のほか社会保険料も差し引いて求めるため、社会保険料を含めない計算式は誤りである。",{"option":34,"truth":28,"statement":14,"explanation":35},3,"各年次の金融資産残高は、前年末の残高に運用利率を反映し、当年の年間収支を加減して求めるため、記述は正しい。",{"option":37,"truth":28,"statement":15,"explanation":38},4,"ライフイベントの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表には将来価値で計上するため、記述は正しい。",{"id":40,"number":16,"ronten":41},"fp2-201905-001","ＦＰが顧客に対して行ってよい業務と、資格や登録がなければ行えない業務との線引きを問う問題である。",{"id":43,"number":34,"ronten":44},"fp2-201905-003","公的医療保険について、健康保険の加入対象、協会けんぽの保険料率、任意継続被保険者の要件、国民健康保険の保険者を問う問題である。","2019年5月",1791108160350]