[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201905-035":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201905-035","201905","paper",35,"タックスプランニング","所得税における住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が３,０００万円以下でなければならない。","住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が５０㎡以上であり、その３分の１以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。","住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。","住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問35 を加工して作成","2018-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行法では、住宅ローン控除を受けるための合計所得金額の要件が三千万円以下から二千万円以下に改められています。このため三千万円以下とする選択肢も現行法では適切とはいえず、現行法で適切といえる選択肢はありません。基準日の法令で解答してください。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n住宅ローン控除の適用要件を問う問題である。所得要件、床面積と居住用部分の割合、新築・中古の別、年末調整の時期が問われている。\n【正解の根拠】\n適用を受けられるのは、その年の合計所得金額が３,０００万円以下の年に限られる（措置法第41条第1項）。肢1はこれと一致する。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。所得要件の記述として正しい。\n肢2:不適切。対象家屋は、床面積が５０㎡以上で、かつ、その二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限られる（租税特別措置法施行令第26条第1項）。「３分の１以上」は誤りである。\n肢3:不適切。一定の基準に適合する中古の既存住宅も対象に含まれる（措置法第41条第1項）。\n肢4:不適切。年末調整で受けられるのは居住開始年の翌年以後であり、居住した年分からは受けられない（措置法第41条の2の2第1項）。\n【一言まとめ】\n所得要件は３,０００万円以下、床面積は５０㎡以上かつ居住用部分が二分の一以上、中古も可、年末調整は翌年以後と整理する。","住宅ローン控除の適用要件を問う問題である。","所得要件は３,０００万円以下、床面積は５０㎡以上かつ居住用部分が二分の一以上、中古も可、年末調整は翌年以後と整理する。",[31,32,33,34],"措置法第41条第1項","租税特別措置法施行令第26条第1項","租税特別措置法施行令第26条第1項第1号","措置法第41条の2の2第1項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201905-034",34,"医療費控除の控除額の計算方法と、控除の対象となる医療費の範囲を問う問題です。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201905-036",36,"所得税の確定申告が必要な者を選ぶ問題です。","2019年5月",1791108160453]