[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-005":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201909-005","201909","paper",5,"ライフプランニングと資金計画","老齢基礎年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"老齢基礎年金の受給権を有する６５歳６ヵ月の者は、当該老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。","付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。","老齢基礎年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に０.７％を乗じて得た率で、最大４２％となる。","老齢厚生年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げる場合は、同時に老齢厚生年金の支給開始年齢も繰り下げなければならない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問5 を加工して作成","2019-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"基準日の法令で解答してください。現行法では、繰下げ支給の増額率を計算する月数の上限が六十から百二十に改められました。増額率が千分の七に月数を乗じて得る率である点は同じですが、上限が変わるため、最大の増額率を基準日の水準とする記述は現行法では成り立ちません。","2026-09-28",3,"【本問の論点】\n老齢基礎年金の繰下げ支給について、申出ができる時期、増額率と上限、付加年金の扱い、老齢厚生年金との関係を問う問題である。\n【正解の根拠】\n繰下げによる増額率は、千分の七に繰下げ月数を乗じた率で、月数の上限は60である（国民年金法施行令第4条の5第1項）。上限の増額率は0.7％×60ヵ月＝42％となり、肢3の記述と一致する。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。繰下げの申出は66歳に達した後に行うものであり、65歳6ヵ月では申出できない（国民年金法第28条第2項）。\n肢2:不適切。付加年金も老齢基礎年金の繰下げに合わせて増額される。\n肢3:適切。0.7％×繰下げ月数で、最大42％である。\n肢4:不適切。老齢基礎年金の繰下げの申出は国民年金法が定めている（国民年金法第28条第1項）。老齢厚生年金の繰下げの申出は厚生年金保険法が別に定める（厚生年金保険法第44条の3第1項）。同時に行う義務はない。\n【一言まとめ】\n増額率は「0.7％×月数」、上限60ヵ月で42％。繰下げは年金ごとに別々に申し出る。","老齢基礎年金の繰下げ支給について、申出ができる時期、増額率と上限、付加年金の扱い、老齢厚生年金との関係を問う問題である。","増額率は「0.7％×月数」、上限60ヵ月で42％。繰下げは年金ごとに別々に申し出る。",[31,32,33,34],"国民年金法第28条第1項","国民年金法第28条第2項","国民年金法施行令第4条の5第1項","厚生年金保険法第44条の3第1項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201909-004",4,"公的年金の老齢給付、寡婦年金、遺族厚生年金の支給要件を横断し、誤っている記述を選ぶ問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201909-006",6,"遺族厚生年金の遺族の範囲、年金額の300月みなし、中高齢寡婦加算、失権事由を問う問題である。","2019年9月",1791108159013]