[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-008":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-201909-008","201909","paper",8,"ライフプランニングと資金計画","確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"確定拠出年金の通算加入者等期間が１０年以上である場合、老齢給付金は原則として６０歳から受給することができる。","個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。","企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。","個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問8 を加工して作成","2019-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"企業型年金の老齢給付金の請求について、他の企業型年金の加入者が除かれ、60歳以上75歳未満なら加入日から5年を経過した日から請求できるただし書が加わりました。肢1の通算加入者等期間による判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n確定拠出年金の老齢給付金の受給要件、掛金の税制上の扱い、個人型年金の掛金の納付方法、脱退一時金の要件を問う問題である。\n【正解の根拠】\n個人型年金の脱退一時金は、個人別管理資産が少額であることなど、所定の要件を満たす場合に限って請求できる例外的な給付である。資産額にかかわらず請求できるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。60歳以上61歳未満の者は、通算加入者等期間が10年あれば老齢給付金を請求できる（確定拠出年金法第33条第1項第1号）。\n肢2:適切。個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。\n肢3:適切。企業型年金を実施していない企業の従業員は、事業主を経由して給与天引きで掛金を納付できる。\n肢4:不適切。資産額が少額であることなどの要件があり、資産額にかかわらず請求できるのではない。\n【一言まとめ】\n老齢給付金は60歳から10年の加入が目安であり、脱退一時金は資産が少額などの例外要件がある。","確定拠出年金の老齢給付金の受給要件、掛金の税制上の扱い、個人型年金の掛金の納付方法、脱退一時金の要件を問う問題である。","老齢給付金は60歳から10年の加入が目安であり、脱退一時金は資産が少額などの例外要件がある。",[31,32],"確定拠出年金法第33条第1項","確定拠出年金法第33条第1項第1号",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201909-007",7,"公的年金の併給調整について、老齢・障害・遺族の各年金を65歳以降に併せて受給できるか、労災の年金との調整でどちらが減額されるかを問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201909-009",9,"日本学生支援機構の奨学金の種類と保証制度、国の教育ローン（教育一般貸付）の融資限度額と利用要件を問う問題である。","2019年9月",1791108159026]