[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-033":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-201909-033","201909","paper",33,"タックスプランニング","所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となる。","個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。","個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。","事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問33 を加工して作成","2019-04-01","【本問の論点】\n所得税の各種所得の区分を問う問題である。退職手当・配当・営業用車両の売却益・不動産の貸付けによる賃貸料が、それぞれどの所得に区分されるかを確認し、最も不適切なものを選ぶ。事業的規模という言葉に引きずられず、所得の種類で区分することが大切である。\n\n【正解の根拠】\n不動産の貸付けによる所得は不動産所得に区分される（所得税法第26条第1項）。賃貸料を受け取る貸付けは、事業的規模で行っていても不動産所得であり、肢4が事業所得とする点が誤りである。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:定年退職時に受け取る退職手当の一時金は退職所得であり、適切である。\n肢2:事業資金で購入した株式でも、その配当金は配当所得となるため、適切である。\n肢3:営業用車両は商品ではなく事業の用に供する資産であり、その譲渡による所得は譲渡所得である（所得税法第33条第1項）。適切である。\n肢4:貸付けによる所得は不動産所得であり、事業所得ではないため、不適切である。\n\n【一言まとめ】\n所得の区分は「どの種類の収入か」で決まる。不動産の貸付けは規模にかかわらず不動産所得と覚える。","所得税の各種所得の区分を問う問題である。","所得の区分は「どの種類の収入か」で決まる。不動産の貸付けは規模にかかわらず不動産所得と覚える。",[26,27],"所得税法第33条第1項","所得税法第26条第1項",[29,33,36,38],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"定年退職時に退職手当として受け取る一時金による所得は退職所得であり、記述は正しい。",{"option":34,"truth":31,"statement":13,"explanation":35},2,"事業資金で購入した株式であっても、その配当金を受け取ったことによる所得は配当所得であり、記述は正しい。",{"option":16,"truth":31,"statement":14,"explanation":37},"事業の用に供していた営業用車両は商品ではなく、その売却による所得は資産の譲渡による所得として譲渡所得となる。",{"option":39,"truth":40,"statement":15,"explanation":41},4,false,"不動産の貸付けによる所得は不動産所得であり、事業的規模であっても賃貸料の所得を事業所得とする記述は誤りである。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201909-032",32,"所得税では、所得を合算して税額を計算する総合課税が原則です。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-201909-034",34,"損益通算の対象となる損失を問う問題である。","2019年9月",1791108159101]