[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-035":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201909-035","201909","paper",35,"タックスプランニング","所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"控除対象扶養親族のうち、その年の１２月３１日現在の年齢が１６歳以上２３歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。","控除対象扶養親族のうち、その年の１２月３１日現在の年齢が７０歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。","同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。","年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問35 を加工して作成","2019-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"扶養親族などの判定は12月31日の現況による点と、死亡時はその時の現況による点は変わりません。判定の対象に特定親族が加わった点が変更で、肢4を含め各肢の判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n扶養控除における扶養親族の区分（控除対象扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・同居老親等）の年齢要件と、判定の時期を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。\n\n【正解の根拠】\n所得税法第2条第1項第34号の3は、控除対象扶養親族のうち年齢１９歳以上２３歳未満の者を特定扶養親族と定めている。肢1は下限を１６歳としており、この年齢要件と食い違っている。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1：特定扶養親族は１９歳以上２３歳未満の者であり、１６歳以上とする記述は誤り。１６歳以上は控除対象扶養親族の要件である。\n肢2：所得税法第2条第1項第34号の4は、控除対象扶養親族のうち年齢７０歳以上の者を老人扶養親族と定めており、記述は正しい。\n肢3：老人扶養親族が納税者またはその配偶者の直系尊属で、いずれかとの同居を常況としている者が同居老親等であり、記述は正しい（措置法第41条の16第1項）。\n肢4：所得税法第85条第3項は、判定に係る者がすでに死亡している場合は死亡の時の現況によると定めており、死亡時に控除対象扶養親族であれば扶養控除を受けられる。記述は正しい。\n\n【一言まとめ】\n特定扶養親族は１９歳以上２３歳未満、老人扶養親族は７０歳以上、控除対象扶養親族は１６歳以上と、年齢の区切りをセットで覚える。","扶養控除における扶養親族の区分（控除対象扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・同居老親等）の年齢要件と、判定の時期を問う問題である。","特定扶養親族は１９歳以上２３歳未満、老人扶養親族は７０歳以上、控除対象扶養親族は１６歳以上と、年齢の区切りをセットで覚える。",[31,32,33,34],"所得税法第2条第1項第34号の3","所得税法第2条第1項第34号の4","措置法第41条の16第1項","所得税法第85条第3項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201909-034",34,"損益通算の対象となる損失を問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201909-036",36,"住宅ローン控除について、所得要件、他の特例との併用制限、対象となる借入金の範囲、償還期間の要件を問う問題である。","2019年9月",1791108159107]