[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-038":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-201909-038","201909","paper",38,"タックスプランニング","法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。",[12,13,14,15],"法人税の本税","固定資産税","事業所税","印紙税",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問38 を加工して作成","2019-04-01","【本問の論点】\n法人が納付した税金のうち、損金の額に算入されないものを選ぶ問題である。税金の種類ごとに、損金算入の可否を整理しておく必要がある。\n\n【正解の根拠】\n法人税法第38条第1項は、内国法人が納付する法人税の額は、一定のものを除き、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと定めている。法人税の本税はこれに当たる。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:法人税の本税は損金の額に算入されず、問題の条件に該当する。\n肢2:固定資産税は費用として損金の額に算入されるため、非該当。\n肢3:事業所税も費用として損金の額に算入されるため、非該当。\n肢4:印紙税の本税は損金の額に算入されるため、非該当。ただし、印紙税法の規定による過怠税は損金不算入である。\n\n【一言まとめ】\n法人税そのものは損金にならない。固定資産税・事業所税・印紙税の本税のような費用の性質をもつ税は損金になると覚える。","法人が納付した税金のうち、損金の額に算入されないものを選ぶ問題である。","法人税そのものは損金にならない。固定資産税・事業所税・印紙税の本税のような費用の性質をもつ税は損金になると覚える。",[26,27,28],"法人税法第38条第1項","法人税法第22条第3項第2号","法人税法第55条第3項第1号",[],false,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-201909-037",37,"青色申告について、承認申請の期限、青色事業専従者給与の適用範囲、帳簿の保存、青色申告特別控除額の4点を比較する問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201909-039",39,"消費税の課税対象、簡易課税制度の選択要件と継続義務、新設法人の納税義務の免除の特例を問う問題である。","2019年9月",1791108159115]