[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-047":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-201909-047","201909","paper",47,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも１ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。","区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。","区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。","区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各５分の４以上の多数により、その旨の決議をすることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問47 を加工して作成","2019-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行の規定では、集会の招集通知に会議の目的たる事項に加えて議案の要領を示す必要があり、通知期間を規約で変えられるのは伸長の場合のみとされています。肢1の通知期間を1ヵ月前とする点は、現行法でも誤りで判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n建物の区分所有等に関する法律について、集会の招集通知、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、占有者の義務、建替え決議の多数決要件を問う問題である。数字の覚え違いを突く点がポイントとなる。\n\n【正解の根拠】\n区分所有法第35条第1項は、集会の招集通知を会日より少なくとも一週間前に発しなければならないと定めている。ただし、この期間は規約で伸縮できる。開催日の１ヵ月前とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:原則は一週間前であり、１ヵ月前とする点が誤りで、不適切。\n肢2:区分所有法第22条第1項により、規約に別段の定めがない限り分離処分はできず、適切。\n肢3:区分所有法第46条第2項により、占有者は区分所有者と同一の義務を負うため、適切。\n肢4:建替え決議は区分所有者および議決権の各５分の４以上の多数で行えるため、適切。\n\n【一言まとめ】\n招集通知は一週間前が原則であり、建替え決議は５分の４以上と覚える。","建物の区分所有等に関する法律について、集会の招集通知、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、占有者の義務、建替え決議の多数決要件を問う問題である。","招集通知は一週間前が原則であり、建替え決議は５分の４以上と覚える。",[31,32,33],"区分所有法第35条第1項","区分所有法第22条第1項","区分所有法第46条第2項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201909-046",46,"商業地域に建てる店舗の延べ面積の限度を求める問題です。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201909-048",48,"不動産の取得に関する税金（不動産取得税・登録免許税・印紙税）の基本事項を問う問題である。","2019年9月",1791108159144]