[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-049":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":32},"fp2-201909-049","201909","paper",49,"不動産","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除（以下「３,０００万円特別控除」という）および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（以下「軽減税率の特例」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"３,０００万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。","３,０００万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の１月１日において１０年を超えていなければ、適用を受けることはできない。","軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の１月１日において１０年を超えていなければ、適用を受けることはできない。","軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち６,０００万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問49 を加工して作成","2019-04-01","【本問の論点】\n居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と、軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題です。とくに所有期間の要件が両特例で共通かどうかが分かれ目になります。\n\n【正解の根拠】\n軽減税率の特例は、譲渡した年の１月１日において所有期間が１０年を超えるものが対象です（措置法第31条の3第1項）。一方、３,０００万円特別控除について定められた適用場面には、所有期間の要件が挙げられていません（措置法第35条第2項）。肢2は３,０００万円特別控除に１０年超の所有期間を求めており、誤りです。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:居住の用に供さなくなった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までの譲渡が必要で、適切（措置法第35条第2項第2号）。\n肢2:３,０００万円特別控除に所有期間１０年超の要件はなく、不適切。\n肢3:軽減税率の特例は所有期間が１０年を超えることが必要で、適切。\n肢4:課税長期譲渡所得金額のうち６,０００万円以下の部分に軽減税率が適用され、適切（措置法第31条の3第1項第1号）。\n\n【一言まとめ】\n所有期間１０年超の要件があるのは軽減税率の特例だけです。３,０００万円特別控除には所有期間の要件がない点を押さえましょう。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と、軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題です。","所有期間１０年超の要件があるのは軽減税率の特例だけです。３,０００万円特別控除には所有期間の要件がない点を押さえましょう。",[26,27,28,29],"措置法第35条第2項","措置法第35条第2項第2号","措置法第31条の3第1項","措置法第31条の3第1項第1号",[31,34,38,41],{"option":16,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},true,"居住の用に供されなくなった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡すれば、３,０００万円特別控除の対象となり、記述は正しい。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,false,"３,０００万円特別控除には所有期間の要件が定められておらず、１０年を超えていなければ適用できないという記述は誤りである。",{"option":39,"truth":32,"statement":14,"explanation":40},3,"軽減税率の特例は、譲渡した年の１月１日において所有期間が１０年を超える居住用財産が対象であり、記述は正しい。",{"option":42,"truth":32,"statement":15,"explanation":43},4,"課税長期譲渡所得金額が６,０００万円以下の部分について軽減税率が適用されるので、記述は正しい。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201909-048",48,"不動産の取得に関する税金（不動産取得税・登録免許税・印紙税）の基本事項を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201909-050",50,"不動産の有効活用の代表的な手法（等価交換方式、建設協力金方式、事業受託方式、定期借地権方式）について、それぞれの仕組みと特徴を正しく区別できるかを問う問題です。","2019年9月",1791108159147]