[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-047":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202001-047","202001","paper",47,"不動産","不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。","所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。","建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。","個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問47 を加工して作成","2019-10-01","【本問の論点】\n不動産の取得に関わる税金について、不動産取得税、登録免許税、消費税の基本的な課税関係を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶため、誤りを含む記述を1つ見つける。\n\n【正解の根拠】\n消費税では、土地の譲渡は非課税とされるが、建物の譲渡は課税取引である。個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、売主である不動産会社が事業として行う建物の販売にあたるため、建物部分には消費税が課される。居住用であることを理由に非課税となるわけではない。したがって、肢4の「非課税取引とされる」という記述は誤りである。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。不動産取得税は、売買に限らず贈与による取得にも課される。\n肢2:適切。所有権移転登記の登録免許税は、贈与が登記原因の場合のほうが、相続の場合より税率が高い。\n肢3:適切。建物表題登記は表示に関する登記であり、登録免許税は課されない。\n肢4:不適切。建物の売買は消費税の課税取引であり、非課税とする点が誤りである。\n\n【一言まとめ】\n土地の譲渡は非課税、建物の譲渡は課税と区別して覚える。居住用でも、建物の売買は消費税の課税対象である。","不動産の取得に関わる税金について、不動産取得税、登録免許税、消費税の基本的な課税関係を問う問題である。","土地の譲渡は非課税、建物の譲渡は課税と区別して覚える。居住用でも、建物の売買は消費税の課税対象である。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"不動産取得税は、売買に限らず贈与によって不動産を取得した場合にも課されるため、この記述は正しい。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"所有権移転登記の登録免許税は、登記原因が贈与の場合のほうが相続の場合より税率が高く設定されており、この記述は正しい。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"建物表題登記は建物の物理的状況を公示する表示に関する登記であり、登録免許税は課されないため、この記述は正しい。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,false,"土地の譲渡と異なり建物の譲渡は消費税の課税取引であり、居住用建物の売買を非課税取引とする記述は誤りである。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202001-046",46,"区分所有法について、規約の変更の決議要件、専有部分と共用部分の関係、占有者の義務、共用部分の持分を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202001-048",48,"固定資産税と都市計画税について、税率、課税対象となる区域、住宅用地の課税標準の特例、新築住宅の減額措置を問う問題である。","2020年1月",1791108161004]