[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-015":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202009-015","202009","paper",15,"リスク管理","法人を契約者（＝保険料負担者）とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は年払いで、いずれの保険契約も２０２０年４月に締結したものとする。",[12,13,14,15],"被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その２分の１相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。","被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が８０％である定期保険（保険期間１０年）の支払保険料は、保険期間の前半４割相当期間においては、その４０％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。","被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問15 を加工して作成","2020-04-01","【本問の論点】\n法人が契約者となる生命保険の保険料について、契約形態（保険の種類・被保険者・受取人）ごとの経理処理を問う問題である。定期保険では、最高解約返戻率に応じて資産計上割合が変わる点が焦点となる。\n\n【正解の根拠】\n最高解約返戻率が80%の定期保険（保険期間10年）では、前半4割相当期間の資産計上割合が最高解約返戻率の区分ごとに定められている。80%の場合の割合は40%よりも高いため、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金に算入するという記述は誤りである。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:養老保険で死亡保険金受取人が遺族、満期保険金受取人が法人の場合、保険料の2分の1を資産計上し、残りを損金算入できるため適切。\n肢2:役員を被保険者、法人を死亡保険金受取人とする終身保険は、保険料の全額を資産に計上するため適切。\n肢3:80%の定期保険の資産計上割合は40%ではなく、不適切。\n肢4:解約返戻金のない医療保険の保険料は損金算入でき、適切。\n\n【一言まとめ】\n養老保険は2分の1ずつ、終身保険は全額資産計上、定期保険は最高解約返戻率で資産計上割合が変わる。解約返戻金のない掛け捨て型は損金と覚える。","法人が契約者となる生命保険の保険料について、契約形態（保険の種類・被保険者・受取人）ごとの経理処理を問う問題である。","養老保険は2分の1ずつ、終身保険は全額資産計上、定期保険は最高解約返戻率で資産計上割合が変わる。解約返戻金のない掛け捨て型は損金と覚える。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人の養老保険は、保険料の2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入できる。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する取扱いであり、記述は正しい。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,false,"最高解約返戻率が80%の定期保険は、前半4割相当期間の資産計上割合が40%より高い区分に当たり、40%相当額とする記述は誤りである。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入でき、記述は正しい。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202009-014",14,"生命保険の契約形態（契約者・被保険者・受取人の関係）に応じて、死亡保険金・給付金・解約返戻金・年金がどの税目で課税されるかを問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202009-016",16,"傷害保険の一般的な商品性として、保険料の決まり方、被保険者となる範囲、補償される事故と補償されない場合の範囲を問う問題である。","2020年9月",1791108159215]