[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-029":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202009-029","202009","paper",29,"金融資産運用","預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本１,３００万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。","国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。","国内銀行に預け入れられている円預金のうち、確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。","国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問29 を加工して作成","2020-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行では、確定拠出年金の資産管理機関等に係る保険金の額が各金額の合計額を基に計算され、加入者等の預金等の元本を先に充てる順序や、保険金が個人別管理資産に積み立てられたとみなす扱いが新たに定められた。肢3の判断は変わらない。","2026-09-28",1,"【本問の論点】預金保険制度で保護の対象となる預金と、保険金として支払われる範囲を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶので、誤りを含む肢を一つ見つける。\n【正解の根拠】一般預金等の保険金は、元本の額が政令で定める保険基準額を超えるときは、保険基準額とその元本に係る利息等までとされている（預金保険法第54条第2項）。保護される範囲は預入限度額で決まるのではなく、保険基準額で決まるため、肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:保護される範囲を預入限度額の元本１,３００万円までと記載している点が、保険基準額で定まる保険金の額の定めと合わず、不適切。肢2:外貨預金は保護の対象とならないとする記述であり、適切。肢3:確定拠出年金の積立金の運用に係る円預金も特例により保護の対象となるので、適切。肢4:決済用預金は元本の額に相当する金額が保険金となり、全額が保護されるので、適切（預金保険法第54条の2第1項）。\n【一言まとめ】一般預金は保険基準額まで、決済用預金は全額と区別して覚える。","預金保険制度で保護の対象となる預金と、保険金として支払われる範囲を問う問題である。","一般預金は保険基準額まで、決済用預金は全額と区別して覚える。",[31,32,33],"預金保険法第54条第2項","預金保険法第54条の3第1項","預金保険法第54条の2第1項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202009-028",28,"２０２０年中のＮＩＳＡの取扱いを問う問題である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202009-030",30,"金融商品の取引に関わる各種法令の内容を問う問題です。","2020年9月",1791108159240]