[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-032":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":39},"fp2-202009-032","202009","paper",32,"タックスプランニング","所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。","個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。","会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。","個人年金保険の契約者（＝保険料負担者）である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問32 を加工して作成","2020-04-01","【本問の論点】\n所得税の各種所得の区分を問う問題です。配当金、不動産の貸付け、役員退職金、個人年金の受取りが、それぞれどの所得に分類されるかを正確に判断する必要があります。\n\n【正解の根拠】\n個人年金保険の契約者が保険料を負担し、その契約に基づく年金を年金形式で受け取った場合の所得は、雑所得に区分されます。他の肢はいずれも所得区分を誤っています。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:事業資金で購入した株式であっても、受け取った配当金は配当所得であり、一時所得ではありません。不適切です。\n肢2:不動産の貸付けは、事業的規模であっても不動産所得に区分され、事業所得にはなりません。不適切です。\n肢3:役員退職金は退職手当等として退職所得に区分され、給与所得ではありません。不適切です。\n肢4:年金形式で受け取る個人年金の所得は雑所得であり、記述のとおりです。適切です。\n\n【一言まとめ】\n配当は配当所得、不動産の貸付けは規模を問わず不動産所得、退職金は退職所得、個人年金は雑所得と対応させて覚えましょう。","所得税の各種所得の区分を問う問題です。","配当は配当所得、不動産の貸付けは規模を問わず不動産所得、退職金は退職所得、個人年金は雑所得と対応させて覚えましょう。",[26],"措置法第8条の4第1項",[28,32,35,37],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,false,"上場株式等の配当等に係る所得は配当所得として扱われ、一時所得にはならない。事業資金で買った株式でも配当金は配当所得である。",{"option":33,"truth":30,"statement":13,"explanation":34},2,"不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても不動産所得に区分され、事業所得にはならない。",{"option":16,"truth":30,"statement":14,"explanation":36},"役員退職金は退職手当等として退職所得に区分され、給与所得にはならない。",{"option":38,"truth":39,"statement":15,"explanation":40},4,true,"契約者が保険料を負担した個人年金保険の年金を年金形式で受け取った場合の所得は、雑所得に区分される。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202009-031",31,"所得税における非課税所得に当たる収入を選ぶ問題です。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202009-033",33,"所得税の損益通算の対象となる損失と、ならない損失を区別できるかを問う問題である。","2020年9月",1791108159249]